家庭ごみの持ち込みについて
公開日 2024年01月24日
更新日 2025年01月23日
【ごみとして出す前に、売却してリユースにつなげてみませんか?】
亀山市と連携している「おいくら」を利用すれば、処分費用をかけずに最短で当日中に引き渡しや売却ができるかもしれません。
自分で運べないような大型品から趣味嗜好品まで幅広い品物が対象です。捨てる前に、ぜひ一度リユースを検討してみてください。
総合環境センターへの家庭ごみの持ち込み
搬入場所
亀山市総合環境センター【亀山市布気町442番地[地図(google)]
受付曜日・時間
月曜日から土曜日(祝日も含む)
9時~12時、13時~16時30分
ただし、日曜日、祝日の水曜日、第3土曜日、12月30日~1月3日は休館日です。
※休館日はごみ収集カレンダーに記載していますのでご確認ください。
必要書類等
- 施設使用願(ごみを持ち込む際、受付にてお渡しします。)
※施設使用願(様式)は、生活環境に関する申請書等(内部リンク)からダウンロードし、A4用紙に印刷の上、記入してお持ちいただくと、受付時間の短縮になります。
(A4用紙に印刷した施設使用願は、点線に沿って4つに切ってから記入してください。)
一般廃棄物処理手数料
- 1日の搬入量が350キログラム以下のときは、1,560円。ただし、市内に住所を有する者が自ら搬入するときは手数料を免除(※搬入の際は、運転免許証による住所確認にご協力ください)。
- 1日の搬入量が350キログラムを超え400キログラム以下のときは1,560円。
- 1日の搬入量が400キログラムを超えるときは、1,560円に100キログラムにつき510円を加算した額。
注意事項
- 持ち込みできるごみは、亀山市内で発生したごみに限ります(市外で発生したごみは、持ち込むことができません)。
- 市外に住所を有する者が、亀山市内で発生したごみを持ち込む場合は、必ず発生した所在が確認できる書類(水道検針票、固定資産税納税通知書など)を持参してください。
- 市内に住所を有するが、運転免許証の住所が市外になっている人がごみを持ち込む場合は、必ず市内に住所を有することが確認できる書類(直近3カ月以内発行の日付が確認できる住民票の写し、郵便物など)を持参してください。
- ごみの排出者が、施設入所や入院、お亡くなりになられたなどの理由により、自ら搬入することができないため、市外に住所を有する親族や知人の方が代理搬入する場合は、あらかじめ所定の申請手続きをすることで、1日の搬入量350キログラム以下の処理手数料が免除される場合があります。詳しくは、廃棄物対策グループにお問い合わせください。
- ごみは、あらかじめ定められた分別の上、持ち込んでください。
- 台所ごみは、十分に水切りを行ってください。
- 紙おむつは、汚物を取り除いてください。
- 引越し、剪定などで発生する多量のごみは、事前に連絡してください。
- 個人自らが行う小屋などの解体等で発生するがれき類や建築廃材などは、あらかじめ現地確認を行うことがありますので解体前に連絡してください。
- 市で処理できないものは持ち込むことができません。
詳しくは、『亀山市のごみの分け方・出し方』をご覧ください。
地図
亀山市総合環境センター
お問い合わせ
産業環境部 環境課 廃棄物対策グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-82-8081
FAX:0595-82-4435