埋蔵文化財包蔵地に関する手続きについて
公開日 2014年11月23日
更新日 2024年06月11日
埋蔵文化財包蔵地に関する申請
亀山市内で建築・土木工事等を行う場合には、計画策定段階のなるべく早い時期に『亀山市遺跡地図』で、敷地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内なのかを確認してください。
『亀山市遺跡地図』は、こちらのページからご覧ください。
なお、分かりづらい地点や判断に迷う地点など、確認を要する場合は、照会を受け付けています。
照会の受付は、亀山市役所関支所1階まちなみ文化財グループ窓口(亀山市関町木崎919−1)で行っています。
遠方・緊急等の場合には、FAXによる照会も受け付けています。(照会地点の特定が難しいため、電話のみの照会はしていません。)
FAXによる照会について
- 照会者の氏名・連絡先
- 照会地点の地番又は住居表示を明記し、
- 照会地点を地図(住宅地図等)に明示したもの
を必ず添付して、まちなみ文化財グループまでFAXしてください。(FAX 0595-96-2414)
※FAX受信の後確認作業を行い、まちなみ文化財グループよりご連絡します。
遺跡の有無確認について
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当していた場合、埋蔵文化財有無確認調査(試掘調査)依頼書を提出していただく場合があります。この依頼書を受理した後、2週間後程度を目安に亀山市で有無確認調査(試掘調査)を実施し、その結果をお知らせします。
土木工事等による届出事務について
「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合は、現状を変えることなく、定められた様式により届出をする必要があります。
この届出書は、工事着工の60日前までにまちなみ文化財グループへ1部ご提出ください。
- 土木工事等の開発行為による発掘について(文化財保護法第93条及び第184条第1項)
- 国の機関等の開発行為による発掘について(文化財保護法第94条第1項及び第184条第1項)
※この場合の「発掘」とは、土地の掘削行為を指します。
また、工事中に新たに遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なくまちなみ文化財グループへ届出をし、協議してください。
確認から工事までの流れ→亀山市埋蔵文化財取り扱いの流れ[PDF:91.3KB]
※届出書に添付していただく図面は、以下のとおりです。
位置図 1/2,500程度の地図
現況図 1/500〜1/100の実測図
工事図面 (配置図、基礎伏図、基礎断面図など)
浄化槽等の地下掘削を必要とするものは、別途浄化槽設置基礎断面図等を添付してください。
設置位置については、配置図に記入してください。
地盤改良等の工事を必要とする場合は、地盤改良の深さや位置を示した図面を添付してください。
図面は、すべてA4あるいはA3の大きさで作成してください。
届け出にあたり、土地所有者の承諾書を必ず添付してください。
※費用負担について
埋蔵文化財包蔵地の状況を把握するための試掘調査(確認調査)や本発掘調査は、相応の費用が生じます。
試掘調査(有無確認調査)については、市が負担しますが、本発掘調査については、工事が行われることによる発掘調査の費用ですので、事業者の方に負担していただくことになります。しかし、個人専用住宅の建設等の場合、費用負担を軽減できる場合があります。
費用負担軽減の範囲等については、まちなみ文化財グループに確認してください。
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