関宿伝統的建造物群保存地区に関する手続きについて
公開日 2014年11月23日
更新日 2014年11月23日
関宿伝統的建造物群保存地区について
関宿は、旧東海道の宿場町の中で、歴史的な町並みが残ることから、昭和59年、文化財保護法第144条に基づき重要伝統的建造物群保存地区(国文化財)に選定されました。
関宿の範囲は東の追分と西の追分間の約1.8km、25haに及び、江戸時代から明治時代に建てられた古い町家200軒あまりが残っています。
関宿伝統的建造物群保存地区での現状変更行為に関する許可申請について
伝統的建造物群保存地区においては、亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条により、現状を変更する行為を行う場合は、あらかじめ市長及び教育委員会に申請を行い、許可を受ける必要があります。
- 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
- 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更すること
- 宅地の造成その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 仮設の工作物の新築、増築、改築又は移転
- 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、増築、改築又は除却
- 森林の管理等として行われる木竹の伐採
※現状変更行為許可申請が必要な行為であるかどうか、許可の基準等については、まちなみ文化財グループまでお問い合わせください。
※申請書に添付する書類等については、まちなみ文化財グループまでお問い合わせください。
助成措置について(詳細)
亀山市では、建築物等及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧についてその経費の一部を補助しています。
【注意事項】
- 補助を受ける事業は、保存地区の歴史的な景観を保護するため一定の基準を満たす必要があります。
- 補助を受ける場合は、事業の着手前に申請を行う必要があります。工事後の申請はできません。
- 補助を受ける場合には、事業の内容について、事前にまちなみ文化財グループと協議を行う必要があります。
- 補助を受けるためには、申請から着工まで期間を要する場合があり、十分な時間的余裕を持って申請等を行ってください。
- 補助を受けた行為については、概ねその後10年間は変更することはできません。
- 修理事業
伝統的建造物を対象として、その外観を維持又復原する事業
修理に要する経費の8/10以内で800万円限度
- 修景事業
伝統的建造物以外を対象として、その外観を周辺の伝統的建造物群と調和した形態に変更する事業
修景に要する経費の2/3以内で300万円限度
※補助率・限度額については、建造物の種別、工事の内容等によって異なります。詳しくは、まちなみ文化財グループまでお問い合わせください。
※申請書に添付する書類等については、まちなみ文化財グループまでお問い合わせください。
※届け出様式一覧(内部リンク)
お問い合わせ
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