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国民健康保険税について

公開日 2014年11月23日

更新日 2023年06月01日

国民健康保険税のしくみ

国民健康保険税の特徴について

課税について

国民健康保険税は、世帯内の亀山市国民健康保険に加入しているすべての方について計算した税額を、世帯主が納税義務者となり納めていただきます。

注1)世帯主が亀山市国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯主が納税義務者になります。

注2)社会保険の扶養のような考えは国民健康保険にありません。加入者全員に対して保険税が課税されます。

年度・月割

その年の4月から翌年3月までを1つの年度として考え、年間の保険税が課税されます。

ただし、その年度のうち亀山市国民健康保険に加入していない月がある場合は、その月分を減額します。

期割

年間の保険税を最大9回の期別に分けて納めていただきます。

そのため、納付月と保険税の対象月は必ずしも一致しません。

例)7月末に納期限が設定されている保険税(第1期)=7月対象の保険税というわけではありません。

区分

国民健康保険税は「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」の3つで構成されます。

医療分 病気やケガをしたときの医療費の財源となる税
後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度を支えるための財源となる税

介護分

(40歳から64歳まで)

介護保険制度を支えるための財源となる税

税額

また、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の各保険税は、「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の合計により課税されます。

所得割額

前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額に応じて、各区分の税率をかけます。

※社会保険料控除や配偶者控除、医療費控除などの各種所得控除は控除されません。

均等割額 国民健康保険加入者1人につきかかる金額
平等割額 1世帯につきかかる金額

令和5年度国民健康保険税 税額表

  所得割額税率 均等割額 平等割額 賦課限度額
医療分 6.5% 29,400円 21,600円 65万円
後期高齢者支援金分 2.2% 10,800円 7,200円 20万円

介護分

(40歳から64歳まで)

1.7% 10,200円 4,800円 17万円
(参考)合計 10.4% 50,400円 33,600円 102万円

算定方法

国民健康保険の世帯の保険税は医療費分、後期高齢者支援分、介護分(40歳から64歳まで)の合計により算出します。

世帯の年間保険税額=(1)医療費+(2)後期高齢者支援分+(3)介護分

算定方法
  所得割額  

均等割額

(1人あたり)

 

平等割額

(1世帯あたり)

 

 世帯の年間保険税額 

 (100円未満切り捨て) 

(1)医療分

総所得金額等から

基礎控除を差し引いた額×6.5%

 29,400円  21,600円

医療分

(賦課限度額:65万円)

(2)後期高齢者支援分

総所得金額等から

基礎控除を差し引いた額×2.2%

 10,800円  7,200円

後期高齢者支援分

(賦課限度額:20万円)

(3)介護分

総所得金額等から

基礎控除を差し引いた額×1.7%

 10,200円  4,800円

介護分

(賦課限度額:17万円)

保険税の軽減

 前年の世帯内の所得の合計(軽減判定所得)が一定以下の場合、その所得金額に応じ、保険税が軽減されます。

 

前年中の世帯の軽減判定所得

軽減の内容

表組み
43万円+10万円×(給与所得者等(※2)-1)以下

世帯の均等割額と平等割額の7割が軽減されます

43万円+29万円×被保険者及び

特定同一世帯所属者(※1)の数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

世帯の均等割額と平等割額の5割が軽減されます

43万円+53万5千円×被保険者及び

特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

世帯の均等割額と平等割額の2割が軽減されます

※1 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより資格喪失した者であって、継続して同一世帯に属するものをいいます。 (保険税の軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度への移行により被保険者が減少しても、 従前と同様に軽減措置が受けられることができるよう講じる措置です。)

※2 給与所得者等とは、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。

●所得を申告していないと、実際に軽減される世帯に該当しても、軽減が適用されないため、必ず申告をしてください。

旧被扶養者の減免制度

 社会保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者いなっていた方で、新たに国民健康保険に加入された65歳以上の方(旧被扶養者)は、国民健康保険税が以下のとおり減免されます。

対象
  • 国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上であること。
  • 国民健康保険の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であること。
  • 国民健康保険の資格を取得した日に被用者保険の被扶養者が後期高齢者医療制度に加入していること。

減免内容

  • 所得割額については、全額減免します。
  • 均等割額については、1/2を減免します(7割または5割軽減世帯は除きます)。
  • 平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯の場合、1/2を減免します。
期間
  • 所得割額については、当面の間
  • 均等割額については、国民健康保険の資格を取得した月から2年を経過するまでの間
  • 平等割額については、国民健康保険の資格を取得した月から2年を経過するまでの間

保険税の特別徴収(年金からの天引き)

国民健康保険税は、従来、納付書または口座振替の方法により納付していただいていましたが、平成20年度から、年金から天引きする特別徴収が開始されました。

(1)特別徴収の対象となる方

 国民健康保険に加入する65歳以上75歳未満の下記の条件をすべて満たす方は、世帯主の受給する年金から天引き(特別徴収)により国民健康保険税を納入していただきます。

  • 世帯主が国民健康保険に加入していること
  • 世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員が65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること
  • 介護保険料と国民健康保険税の合計金額が年金給付額の2分の1を超えていないこと 

(2)特別徴収の方法

納期は年6回(年金の支給月)で、仮徴収と本徴収があります。

特別徴収の月と方法

仮徴収

  本徴収

表組み

4月 

 6月

 8月

 10月

  12月

2月 

 

前年度の年間保険税額の6分の1の額をそれぞれ徴収します。
次年度以降は、2月に徴収した金額をそれぞれ徴収します。 

 

今年度の確定した保険税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の額をそれぞれ徴収します。

※特別徴収から口座振替に変更することができます。口座振替で納付をご希望の方はお申し出ください。

保険税の納期

国民健康保険は、被保険者の皆さんの保険税により運営されていますので、必ず納付期限までに保険税を納めましょう。 

納付期限

  第1期 7月31日   第2期 8月31日    第3期9月30日   第4期 10月31日   第5期 11月30日
  第6期 12月25日  第7期 1月31日    第8期 2月末日    第9期3月31日

※納期限が土・日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とします。

 

 

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434