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70歳から74歳の方に係る保険医療機関での自己負担額見直しについて

公開日 2014年11月23日

更新日 2022年12月14日

 70歳から74歳の方の保険医療機関での自己負担額は、法律上2割負担となっていますが、特例措置によりこれまで1割負担とされていました。
 平成26年の税制改正において、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
 見直しにあたっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降に70歳を迎える方から段階的に実施されることとなりました。

 

見直しの内容

1.平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方で3割負担に該当しない方

 75歳を迎えるまで、1割負担となります。(所得の変更による再判定を除く。)

2.平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方で3割負担に該当しない方

 70歳の誕生日の翌月(各月1日生まれの方はその月)の診療分から、2割負担となります。(所得の変更による再判定を除く。)
 ※実際に窓口負担が2割負担となるのは、平成26年5月診療分からとなります。

3.現役並み所得者(同一世帯に70歳から74歳の住民税課税所得(※)が145万円以上ある国民健康保険被保険者がいる方)

 これまでどおり、3割負担となります。
 ※課税所得:住民税の各種控除後の所得

 

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434