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国民年金

公開日 2018年04月01日

更新日 2024年04月04日

20歳から60歳までの方は、国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。

  • 第1号被保険者
    ・自営業、農林業及びその配偶者
    ・学生
    ・無職の方
  • 第2号被保険者
    ・厚生年金保険、共済組合に加入している方
  • 第3号被保険者
    ・厚生年金保険、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者

希望すれば加入できる方(任意加入被保険者)

  • 60歳以上65歳未満の方
  • 外国に在住している日本人(20歳以上65歳未満)
  • 65歳未満の退職年金や老齢年金の受給者

保険料

令和6年度定額保険料   16,980円/月
付加保険料(第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方) 400円/月

手続きが必要な場合

手続きが必要な場合
内容 必要なもの 手続き場所
会社員や共済組合員を辞めたとき 基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーの確認できるもの・退職日が確認できる書類 市民課医療年金グループ
地域サービス室
(関支所・加太出張所)
配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき 本人の基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーの確認できるもの・扶養の喪失日が確認できる書類
国民年金を請求するとき 基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーの確認できるもの・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など
年金受取金融機関が変わったとき 年金証書・本人名義の変更後の預金通帳・マイナンバーの確認できるもの
年金を受給している方が死亡したとき 年金証書・相続対象者名義の預金通帳・住民票・戸籍謄本など

※ここで言う相続対象者とは、生活をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族のいずれかとなっており、その順位もこのとおりです。
※国民年金以外の年金に関する手続きは、市で受付できない場合があります。

老齢基礎年金について

国民年金に加入して、受給資格期間(下記の1〜7の期間の合計)を満たした人が65歳になった翌月から支給されます。
※ただし、受け取る資格があっても本人の請求がなければ支給されません。

受給資格期間とは

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  4. 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
  5. 任意加入できる人が加入しなかった期間  [※合算対象期間(カラ期間)]
  6. 学生納付特例期間
  7. 若年者納付猶予期間

 これらを合計して、10年以上の期間が必要です。

合算対象期間(カラ期間) とは

国民年金に加入していなくても資格期間に含まれる期間で、昭和36年4月以後の次の期間です。
※年金額の計算の対象にはなりません。

  1. 会社員や公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
  3. 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
  4. 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
     

年金額(令和6年4月分以降)

昭和31年4月2日以降生まれの人 老齢基礎年金(満額)816,000円(月額68,000円)
昭和31年4月1日以前生まれの人 老齢基礎年金(満額)813,696円(月額 67,808円)

※この額は、20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)、すべて保険料を納めた場合の金額です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されます。

「年金生活者支援給付金」について

年金生活者支援給付金制度とは

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で要件に該当する人。
 各要件については、厚生労働省又は年金機構のホームページ等でご確認ください。
※年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

厚生労働省ホームページへリンク
日本年金機構ホームページへリンク

出張年金相談(日本年金機構津年金事務所主催)

社会保険労務士による出張年金相談を月に1回行っています。
年金の請求や相談など、年金制度について気軽にご相談ください(予約制)。

日時: 毎月第3木曜日 午前10時から午後3時(正午から午後1時を除く)
場所: 亀山市役所 西庁舎1階第4会議室

<お持ちいただくもの>

  • 運転免許証、 基礎年金番号通知書(年金手帳) 、年金証書など、本人確認ができるもの
  • 年金請求者以外の人が代理で相談する場合は、委任状(様式は日本年金機構ホームページからダウンロード可能)及び代理の人の本人確認ができるものが必要です。

申込・問合先: 日本年金機構 津年金事務所 TEL:059-228-9112

お問い合わせ

◎市民文化部市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
◎市民文化部地域サービス室(関支所) TEL:0595-96-1212
◎市民文化部地域サービス室(加太出張所) TEL:0595-98-0001

日本年金機構ホームページへのリンク