東日本大震災で被災され、避難されて来られた方々へ
公開日 2014年11月23日
更新日 2022年12月14日
医療機関を受診するときの一部負担金の免除について
以下の方については、医療機関の窓口負担(一部負担金)が免除されます。
(窓口負担が免除となるのは、平成25年9月30日診療分までです。)
- 住宅が全半壊、全半焼の被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者が行方不明である場合
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- 東京電力福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」および「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方
従来の「屋内避難指示」の対象となっていた方 - 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
※上記の取扱いについては、今後変更又は追加される可能性があります。詳しくは、国民健康保険グループ(TEL:84-5006)へお問い合わせください。
平成23年7月1日から医療機関の窓口での取扱いについて
-
原則として被保険者証の提示が必要となります。
-
被保険者証を紛失された方は、加入している保険者に連絡し、再交付を申請してください。
-
免除証明書を提示した方のみ、窓口負担が免除されます。
現在窓口負担が免除されている方は、加入している医療保険の保険者に連絡して、免除証明書の申請をしてください。
※ただし、以下の市町村国保にご加入の方は、右欄の日から免除証明書の提示が必要となります。
県名 |
市町村名 |
提示が必要となる日 |
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岩手県 |
宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 |
平成23年8月1日 |
宮城県 |
女川町 |
平成23年10月1日 |
南三陸町 |
平成23年9月1日 |
|
福島県 |
田村市、南相馬市 |
平成23年8月1日 |
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村 |
免除期間終了まで 免除証明書は不要 |
国民健康保険税(料)の減免について
・被災された方は、国民健康保険税(料)が減免される場合があります。詳しくは、加入の保険者(市町村)へお問い合わせください。
地震発生後、被災地域から亀山市等他の市町村に転出された方も該当します。
詳しくは、転出先の市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434
E-Mail:kokuho@city.kameyama.mie.jp