介護保険料
公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
65歳以上の方の介護保険の保険料【令和6年度~令和8年度】
介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また、介護が必要になっても、安心して自立した生活を 送れるように、社会全体で支えていこうという仕組みです。
保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
基準額とは
市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担分23% ÷ 市町村に住む65歳以上の方の人数
=亀山市の保険料の基準額75,060円(年額)
この基準額をもとに、世帯の所得によって13段階に分かれます。
所得段階 | 対象となる人 | 保険料の調整率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護を受給している方 ・本人及び世帯員全員が市民税非課税で、老齢福祉年金(※1)を受けている方または本人の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が年間80万円以下の方 |
(基準額)×0.285 | 21,390円 |
第2段階 | 本人及び世帯員全員が市民税非課税で、第1段階に該当せず、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | (基準額)×0.485 | 36,400円 |
第3段階 | 本人及び世帯員全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外の方 | (基準額)×0.685 | 51,410円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税かつ世帯の中に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 | (基準額)×0.90 | 67,550円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税かつ世帯の中に市民税課税者がいる方で、第4段階以外の方 | (基準額) | 75,060円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | (基準額)×1.20 | 90,070円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | (基準額)×1.30 | 97,570円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | (基準額)×1.50 | 112,590円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | (基準額)×1.70 | 127,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | (基準額)×1.90 | 142,610円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | (基準額)×2.10 | 157,620円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | (基準額)×2.30 | 172,630円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | (基準額)×2.40 | 180,140円 |
※1 老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で一定の 要件を満たしている人が受けている年金です。
※2 「合計所得金額」
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
介護保険Q&A
Q 保険料はいつから納め始めるのですか。
A 保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。
(例)・8月1日が65歳の誕生日の人 → 7月分から納めます。
・8月2日が65歳の誕生日の人 → 8月分から納めます。
Q サービスを利用していないのですが、納めた保険料は返してもらえますか。
A 65歳以上の方の保険料は、地域の介護サービス費をまかなう大切な財源になっています。
そのため、医療保険と同様に、保険料をお返しすることはありません。
介護保険は、助け合いの精神に基づく社会の仕組みですので、ご理解ください。
保険料の納め方
納め方は受給している年金※の額によって2通りに分かれます。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象にはなりません。
年金が年額18万円以上の方
年金から天引きになります。(特別徴収)
- 保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年6回に分けて天引きになります。
- 65歳以上の方の保険料は、6月以降に確定します。そのため、4月・6月・8月は、暫定的な額での徴収(仮徴収)となります。仮徴収額は、原則として前年度2月の特別徴収額と同額になりますが、収入の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額(10月・12月・2月)の差が大きくなっている方がおり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。そこで、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等(平準化)になるよう6月と8月の徴収額を変更し、特別徴収額の平準化を図ります。
- 特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6ヵ月後から保険料が天引きになります。年金から天引きになる方には、市町村から事前に「介護保険料特別徴収開始通知書」が送られますので、金額や天引きされる月日等をご確認ください。
※年度途中で他の市町村から転入したときなど、特別徴収の対象者であっても、一時的に納付書で納めることがあります。
年金が年額18万円未満の方
納付書で各自納めることになります。(普通徴収)
- 保険料の年額を納期限に合わせて納めます。
- 市から納付書を送付いたしますので、取扱金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納めてください。(詳しくは、「介護保険料がコンビニエンスストア・スマートフォンで支払えます!」(内部リンク)をご覧ください。)
普通徴収の納期限
第1期 4月30日 第2期 6月30日 第3期 8月31日 第4期 10月31日 第5期 12月25日 第6期 2月28日
※納期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日をもって納期限とします。
保険料を滞納してしまうと?
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、 利用者負担が1割から3割になったりする措置が取られます。
1年間滞納した場合
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割相当分はあとで払い戻されます。)
1年6ヵ月間滞納した場合
あとで払い戻されるはずの給付費(9割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合
未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。