監査等の種類
公開日 2020年02月03日
更新日 2020年04月16日
番号 | 監査等の種類 | 根拠規定 | 内容 |
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1
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定期監査 | 自治法第199条第4項 | 市の財政や経営に係わる事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼に、年に1度、期日を定めて実施するものです。 |
2
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行政監査 | 自治法第199条第2項 | 特定の事務を取り上げ、その事務が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかを主眼に、多角的な視点から適時に実施するものです。 |
3
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財政援助団体等監査 及び指定管理者監査 |
自治法第199条第7項 | 市から財政的援助を受けている団体等及び公の施設に関する指定管理者の出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、定期監査時又は適時に実施するものです。 |
4
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工事監査 | 自治法第199条第5項 |
市が行う道路や建物などの工事の内容や工事費の算定について、技術面に主眼を置いて随時に実施するものです。 |
5
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住民監査請求監査 | 自治法第242条 | 市の職員等が行った公金支出・財産管理・契約締結等について、市民の皆さんから改善等の措置を求められたときに実施するものです。 |
6
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例月出納検査 | 自治法第235条の2第1項 | 会計管理者及び公営企業管理者が保管する現金残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかについて、毎月実施するものです。 |
7
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決算審査 | 自治法第233条第2項及び 地方公営企業法第30条第2項 | 毎会計年度の決算について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを主眼に審査するものです。 |
8
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財政健全化等審査 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項 | 健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかを主眼に審査するものです。 |
9
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その他 | 請求又は要求による監査の実施 |
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