個人情報保護について
公開日 2023年04月01日
更新日 2023年04月01日
個人情報保護制度について
亀山市では、「亀山市個人情報保護条例」により、市の実施機関が個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定め、運用してきました。
そして令和5年4月1日からは、「個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)」の改正により、国、民間事業者、地方公共団体等によってそれぞれ分かれていた規律が、法で一律に規定されることとなり、直接法の適用を受けることとなります。
これを受け、これまで亀山市が保有する個人情報の取扱いについて規定してきた「亀山市個人情報保護条例」を廃止し、法に基づき個人情報保護制度を運用します。また、法の施行に関する手続き等については、令和4年12月20日に制定した「亀山市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(以下「新条例」といいます。)」に規定し、令和5年4月1日から施行します。
新条例で規定した主な内容
開示請求に関する手数料
従来どおり開示請求を行う際の手数料は無料とし、写しの交付・郵送に要する費用は実費とします。
開示請求、訂正、利用停止の決定期限
従来どおり14日(初日不算入)以内で決定します。
亀山市個人情報保護審査会の設置
従来どおり審査請求に対応するため、亀山市個人情報保護審査会を設置します。
開示請求について
法に基づき、市が保有する自己を本人とする個人情報の開示請求を行うことができます。
開示請求できる人
原則、本人
開示請求の費用
用紙に出力したもの(A3以下) 1面につき 白黒10円、カラー40円
※その他「亀山市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する規則」により定めています。
開示請求の方法
請求対象となる個人情報の所管が市長部局であれば、財務課宛に次の様式を提出していただきます。請求対象となる個人情報の所管が、教育委員会や、選挙管理委員会など市の他の機関である場合は、各機関による受付となります。このとき、請求対象の保有個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)の提示等が必要です。
開示決定
請求のあった日から、14日以内に開示するかどうかを決定します。なお、やむを得ない理由により、決定期間を延長することがあります(対象となった情報のうち、法第78条の規定により、開示することにより個人の権利利益を侵害する情報などがある場合は、一部または全部を不開示とすることがあります)。
決定に不服があるとき
請求した情報が不開示とされ、その決定に不服があるときは審査請求(この決定があったことを知った日から3カ月以内)をすることができます。市は審査請求があったときは、「個人情報保護審査会」に諮問し、非開示とした情報を開示するかどうか再決定します。
訂正請求、利用停止請求について
開示を受けた個人情報に事実の誤りがある場合は、訂正請求を行うことができます。また、市が法に違反して個人情報を収集していることが認められる場合など、当該個人情報の利用停止を請求することができます。
以下の様式を用いて、開示請求同様に該当する市の機関へ提出することにより、これらの請求を行うことができます。
様式25 保有個人情報利用停止請求書[DOCX:22.1KB]
訂正の決定は法第92条により、利用停止の決定は法第100条により審査します。