前払金制度の改正について
公開日 2019年04月19日
更新日 2021年03月21日
平成31年4月1日 財務課
公共工事の適正な履行確保と建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、平成31年4月1日以後に契約締結する案件については、下記のとおり前払金制度を改正し適用しますのでお知らせします。また、制度改正に伴い、請負契約書の鏡、契約条項の様式についても変更していますのでご注意ください。
制度の詳細については、こちら(前金払に関する取扱いについて(31.4.1)[PDF:566KB])をご覧ください。
改正後の前払金制度
範囲 | 前払金の限度額 | 中間前払金の限度額 |
---|---|---|
(工事)契約金額が300万円以上(中間前金の場合は1,000万円以上)の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く)における経費 |
契約金額の10分の4以内 | 契約金額の10分の2以内かつ前金払との合算額が10分の6以内 |
(設計及び調査)契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査における経費 |
契約金額の10分の3以内 | 該当なし |
(測量)契約金額が300万円以上の土木建築に関する測量における経費 | ||
(機械類の製造)契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造における経費 |
(参考)改正前の前払金制度
範囲 | 前払金の限度額 |
---|---|
(工事)契約金額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く)における経費 |
契約金額の10分の4以内(3億円を限度とする) |
(設計及び調査)契約金額が500万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査における経費 |
契約金額の10分の3以内(3億円を限度とする) |
(測量)契約金額が500万円以上の土木建築に関する測量における経費 | |
(機械類の製造)契約金額が500万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造における経費 |
お問い合わせ
総務財政部 財務課 契約管財グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5025
FAX:0595-82-9955
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード