スライド条項の適用について
公開日 2014年11月23日
更新日 2026年06月10日
本市が発注する建設工事において、通常の合理的な範囲を超える価格の変動が生じた場合に、賃金水準や物価水準の変動に応じて請負代金額を変更し、発注者と受注者が負担を分担する措置があります。これは、工事請負契約書第26条に規定されているもの(スライド条項)であり、以下のとおり適用しています。
本市で適用するスライドの種類
| 項目 | 全体スライド (条項第26条第1項から第4項) |
単品スライド (条項第26条第5項) |
賃金等の変動に対するインフレスライド (条項第26条第6項) |
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| 適用条項の趣旨 | 工期内で請負契約締結の日から12カ月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動が生じた場合に対応する措置 | 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じた場合に対応する措置 | 予期することのできない特別の事情により、工期内に賃金水準の変更がなされた場合に対応する措置 | |
| 適用対象工事 | 工期が12カ月を超える工事 | すべての工事 | 基準日以降、残工期が2カ月以上ある工事 | |
| 対象 | 請負契約締結の日から 12カ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 | 部分払を行った出来高部分を除くすべての資材(単品スライド条項対象品目) | 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 | |
| 受発注者の負担割合 | 残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% | 残工事費の1.0% | |
| 再スライド | 可能 (全体スライドまたはインフ レスライド適用後、12カ月経過後に適用可能) |
なし (部分払を行った出来高部分を除いた工期内すべての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) |
可能 | |
工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)について
賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)について
インフレ条項(様式1~2.4~6)[DOCX:28.8KB]
スライド条項にかかる参考資料
お問い合わせ
総務財政部 財務課 契約管財グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5025
FAX:0595-82-9955
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