公益通報
公開日 2014年11月23日
更新日 2024年07月03日
市では、市が処分等の権限を有する事項について、公益通報を受け付けます。あなたが働いている事業所等で不法行為があると思われるときは、申し出てください。
公益通報とは
事業者(事業者、役員、従業員等)が、法令違反行為をし、またはまさにしようとしていることを、その職員が窓口に通報することです。
通報の事実
市が処分等の権限を有する法律に違反している行為が対象です。
(市に権限がない場合、所管の機関に移送します)
市が処分等の権限を有する法律と通報窓口[PDF:145KB]
通報の窓口
その法律を所管する課が窓口となります。
所管課がわからない場合は、総務財政部総務課法務統計グループへお尋ねください。また市が窓口になるかわからない場合は、消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイトでご確認ください。
市が処分等の権限を有する法律と通報窓口[PDF:145KB]
・ 消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイト
通報の方法
窓口への通報は、電話、ファックス、郵送、電子メール、来庁など方法は問いません。
通報の内容
通報フォーマットを参考にしてください。
通報の処理
通報対象事実が存在することが判明した場合は、違反等について、告発又は再発防止のために必要な措置をとります。
通報の公表
令和5年度における通報の状況は、次のとおりです。
事業者(事業者、役員、従業員等)から通報を受けた件数等
- 受理件数 0件
- 調査実施件数 0件
- 措置を講じた件数 0件
- 是正された件数 0件
- 市の他の機関に移送した件数 0件
その他
通報者に関する秘密は守られます。また、公益通報者保護法により、通報を理由として、事業者が通報者を解雇したり、不利益な取扱いをすることは禁止されています。
問い合わせ先等
亀山市 総務財政部 総務課 法務統計グループ TEL 0595-84-5034
消費者庁 公益通報者保護制度相談ダイヤル TEL 03-3507-9262
URL http://www.caa.go.jp/planning/koueki
お問い合わせ
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