生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
公開日 2026年08月06日
平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月の最高裁判決を受け、国は当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額の一部を追加支給する方針を決定しました。これに伴い、亀山市でも国の基準に基づき、下記の対象世帯に該当する生活保護受給者へ追加給付を行います。
対象世帯
亀山市で次の1、2いずれかの生活保護費を受給したことがある世帯(亀山市以外で受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所へお問い合わせください。)
- 平成25年8月~平成30年9月までの間に生活保護を受給した世帯
- 平成30年10月~令和8年3月までの間に生活保護を受給した世帯のうち、一定期間入院・入所していた人や障がいにより加算が算定されていた人、12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
※現在、保護を受給していない世帯も、亀山市で1、2のいずれかの生活保護費を受給していた場合は、対象になります。
※亡くなられた人は、追加給付の対象外です。
支給額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」の差額
※金額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などにより異なります。
手続方法
【現在、亀山市で生活保護を受給している世帯】
- 手続きは不要です。
- 生活保護費の定例支給分に上乗せして支給します(追加給付額・支給日は、決定通知書でお知らせします)。
【過去に亀山市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯】
- 追加給付申請の手続きが必要です。
- 手続書類は個々で異なるため、下記へお問い合わせください。
【他自治体で生活保護を受給していた世帯】
当時、生活保護を受給していた自治体に申し出が必要です。
お問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課 福祉総務グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3311
FAX:0595-82-8180
E-Mail:fukushi@city.kameyama.mie.jp
