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アルミニウム合金造のカーポート等の確認申請手続きについて

公開日 2026年04月14日

建築基準法の取扱いにご注意ください

 都市計画区域内でカーポート、倉庫(以下:「カーポート等」)を建築する場合には、建築基準法第6条第1項の規定により建築確認申請の手続きが必要です(※ただし10㎡以下の増築をする場合は確認申請手続きは不要です)。

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カーポート等の仕様について

  1. 積雪荷重40cm以上に対応した製品か確認しましょう。
  2. 風圧力34m/s以上に対応した製品か確認しましょう。
  3. メーカーより構造計算書や構造図が提供されている製品を選択してください。※カーポート等の延べ面積算定は原則、屋根面積によるものとします。

建築士の皆さんへ

 アルミニウム合金造のカーポートにおいて一般に流通している製品は、積雪荷重20cmまでのものです。市内では垂直積雪量40cmと定めらているため建築できません。製品の選択にご注意ください。

告示改正に関する解説

 「アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件」(平成14年国土交通省告示第410号)および「建築基準法施行令第10条第三号ロ及び第四号ロの国土交通大臣の指定する基準を定める件」(平成19年国土交通省告示第1119号)の一部を改正する告示が令和3年6月30日付けで公布・施行されました。

 このことにより、以下の点について小規模なアルミニウム合金造の建築物に係る構造基準および審査の合理化が図られ、確認申請手続きが大幅に緩和されました。

  • アルミニウム合金造の建築物は、延べ面積200㎡以下まで構造計算により安全性を確かめることを要しない(改正前は50㎡以下)。
  • アルミニウム合金造の建築物の埋込み形式柱脚に係る仕様規定については、建築基準法施行令第82条第1号から第3号までに定める構造計算により安全性が確かめられた場合は、適用しない。
  • アルミニウム合金造の建築物等の仕様規定(告示第410号第1から第8まで)については、建築士の設計に係る小規模建築物(平屋かつ延べ面積200㎡以下)の場合、建築確認等における審査を省略する。

 なお、特例が有効となった審査対象外の設計範囲は、設計した建築士がすべての責任を負うことになります。実態違反を起こさないよう、建築士の皆さんには確認申請前に十分ご注意ください。

 また、完了検査で告示等に適合していないことや、工事監理写真の不足が判明した場合、検査不合格となる可能性もありますので、工事監理を適切に行ってください。

参考

  • 平成14年国土交通省告示第410号(アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)
  • 平成13年国土交通省告示第1024号(特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件)
  • 平成12年建設省告示第1347号(建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件)
  • 平成12年建設省告示第1446号(建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件)

お問い合わせ

建設部 建築住宅課 建築開発グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-96-9028
FAX:0595-82-9669

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