ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
公開日 2026年03月27日
背景
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は、住民記録などの対象20業務を取り扱うシステムを、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。併せて、これらのシステムの稼働環境として、国が整備した全国的なクラウド環境(以下「ガバメントクラウド」といいます。)を利用することが努力義務とされ、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行することに伴う経費については、デジタル基盤改革支援補助金により、必要な財政支援を受けることができるようになっています。
ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件
例外的に自治体の判断でガバメントクラウド以外のクラウド環境(以下「独自環境」という。)を利用することが可能となっており、次の条件をいずれも満たすことで、同補助金による財政支援を受けることができるようになっています。
- ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
- 当該環境とガバメントクラウドを接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携させることを可能とすること
本市の以下の標準準拠システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて、独自環境へ移行することとしたため、ガバメントクラウドと独自環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。
お問い合わせ
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FAX:0595-82-9955
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