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在外投票(国政選挙のみ)

公開日 2026年01月20日

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度(在外投票)があります。
在外投票できるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録があり、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿の登録

出国時申請
出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法です。
申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

在外公館申請
出国後、引き続き3カ月以上その者の住所を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に申請する方法です。
実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請は、3カ月経っていなくても行うことができます。

投票の方法

在外公館投票
在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。
投票記載場所を設置していない在外公館もあるので、投票記載場所の設置の有無については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間と時間は、原則として選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日の、午前9時30分から午後5時までです。
※投票できる期間と時間は、投票記載場所によって異なるので、各在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票
郵便等投票は、在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理員会に投票用紙および投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に自分のいる場所において記載して、登録地の市区町村選挙管理員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合は、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて記載事項変更の届出を行ってください。

日本国内における投票
日本国内における投票は、在外選挙人が、選挙期間に一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

リンク

投票制度(総務省HP)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙管理グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5017
FAX:0595-84-5107