選挙の種類
公開日 2026年01月20日
「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。1つは、どんな公職の人を選ぶかという分類です。国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員など、選ぶ対象が定められています。
もう1つは、「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類です。任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。
1.衆議院議員総選挙
衆議院議員の全員を選ぶための選挙です。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。
衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票してください。
小選挙区選挙
全国289の選挙区ごとに行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。
得票数の最も多い候補者が当選人となります。
比例代表選挙
全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、有権者は政党等の名称を記載して投票します。
政党等の総得票数に比例して、各政党等の当選人の数が決まります。
政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
上位の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は、「惜敗率」(小選挙区選挙での最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合)の高い順に決まります。
最高裁判所裁判官国民審査
裁判官ごとに行われ、有権者は、辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。
辞めさせたい票の数が辞めさせなくてもいい票の数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。
2.参議院議員通常選挙
参議院議員の半数を選ぶための選挙です。
参議院に解散はないため、任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数を入れ替えるよう憲法で定められているため、3年に1回定数の半分を選ぶことになります。
参議院議員の定数は248人で、うち100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員です。
選挙区選挙
都道府県を選挙区(一部合区あり)として行われ、有権者は当選させたい候補者名を記載して投票します。
各選挙区の定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。
比例代表選挙
全国を1選挙区(ブロック)として行われ、有権者は当選させたい候補者名または政党等の名称のいずれかを記載して投票します。
各政党等の総得票数に比例して政党等ごとに当選人の数が決まります。
各政党等の候補者の中から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。得票数が同じ者の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじ引きを行います。また、政党等の候補者のうち、特定枠名簿登載者として当選人となるべき順位を定められた候補者が優先的に当選人となるよう公職選挙法が改正され、平成30年10月25日に施行されました。
※ここでいう総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計です。
3.一般の選挙(地方選挙)
一般選挙(地方の議会)
県議会議員や市議会議員の全員を選ぶための選挙です。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。
地方公共団体の長の選挙
三重県知事や亀山市長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失権、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。
統一地方選挙とは
地方公共団体の長と議会の議員を、全国的に期日を統一して選ぶ選挙を統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また、選挙の円滑かつ効率的な執行を図る目的で、昭和22年から4年ごとに行われています。
4.特別の選挙(国政/地方選挙)
再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、かつ、繰り上げ当選などによっても当選人が不足する場合に行われる選挙です。1人でも不足するときに行われるものと不足が一定数に達したときに行われるものがあります。
補欠選挙(議員の不足を補う)
選挙の投選任が議員となった後に死亡や退職し、かつ、繰り上げ当選(繰り上げる場合がある)によって議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかどうかという点が異なります。ただし、すでに議員であっても、選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は再選挙となります。
※国の選挙の場合は、原則として、補欠選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。
増員選挙(議員の数を増やす)
議員の任期中に、地方公共団体の議会の議員の定数を増やすために行われる選挙です。
※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6カ月以内に当該選挙を行うべき事由が生じた場合には、議員の数が定員の3分の2に達しなくなったときを除いて行わないこととされています。
知事や市区町村長の死亡・退職
知事や市区町村長が死亡や退職したときは、補欠選挙ではなく、一般の選挙として行われます。
