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建物などの解体工事に伴う水道管の破損事故防止等のお願い

公開日 2025年09月29日

 建物などの解体工事においては、水道管を破損する事故がたびたび発生しています。解体等の工事関係者におかれましては、次の注意事項を十分ご理解いただき、水道管の破損事故の防止にご協力ください。

 

1 解体工事をする前に

・亀山市上水道課で埋設状況の確認をしてください。 

・解体工事で水道を使用する場合は、開栓の手続きをしてください。

・建物等解体において、水道の開栓を依頼する場合、解体工事の実施日に依頼しますと、開栓作業を行うあた 

 りに危険が伴うことから、遅くとも実施日の3日前までに依頼してください。

・建物の解体に伴い、給水装置を改造・撤去する場合は「給水装置工事申請」が必要です。必ず「亀山市指定給水

 装置工事事業者」に諸手続きを依頼してください。なお、工事申請受理から承認まで時間を要するので、余裕を持って手続きを行ってください。

※解体に伴う配管の切り離しも申請が必要です。

 

2 万一、破損してしまったら

 破損をさせてしまった場合は、速やかに亀山市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理費用は原因者(破損させた者)の負担となります。また、水道事業に関する損失(施設・水道管の破損、職員対応等)を発生させた際は、破損に伴う修繕工事費用等を請求する場合があります。

 

3 水道メーターについて

 水道メーターは、亀山市の所有物です。水道メーターを紛失・破損させた場合は、水道メーターの代金を弁償していただくことになりますので、十分にご注意ください。

お問い合わせ

上下水道部 上水道課 上水道管理グループ
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-97-0621
FAX:0595-96-3321