亀山市水道水源保護条例について
公開日 2025年09月29日
条例の目的
亀山市の水道に係る水質を保全し、水量を確保するため、水道水源を保護することによって、市民の生命および健康を守ることを目的としています。
水源保護地域(規制対象区域)
亀山市の鈴鹿川水系について亀山市上水道第2水源地より上流の流域、亀山市の安楽川水系について亀山市上水道第4水源地より上流の流域および亀山市の各水道水源の涵養に関わる地域で、上記鈴鹿川および安楽川水系の下流を含む地域
水源保護地域は、次の地域図をご覧ください。
規制の対象となる事業場
水源保護地域内において、水源の水質を汚濁させたり、水源の枯渇をもたらしたり、もしくは取水施設の水位を著しく低下させるまたはそれらのおそれのある事業場
※該当する場合は、届出が必要です。
※詳しくは、上水道課へご相談ください。
お問い合わせ
上下水道部 上水道課 上水道管理グループ
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-97-0621
FAX:0595-96-3321
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