定額減税不足額給付金
公開日 2025年07月28日
更新日 2025年07月28日
定額減税不足額給付金について(対象の人へのみ、案内文書を8月下旬から順次郵送)
国の経済対策として、物価高の影響による市民の皆さんの負担を軽減するため、令和6年度に定額減税(所得税3万円、住民税所得割1万円)が実施されました。
その中で定額減税を十分に受けられなかった人に対して、次のとおり定額減税不足額給付金を支給します。
対象
令和7年1月1日時点で亀山市に居住し、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する人
不足額給付Ⅰ(令和6年度定額減税調整給付金に不足が生じた人への不足分の給付)
令和6年度定額減税調整給付金は、速やかに支給する観点から、令和5年所得等を基にした令和5年所得税額(令和6年推計所得税額)を用いて、定額減税を十分に受けられない人に対して給付しました。
「不足額給付Ⅰ」は、令和6年所得税額および定額減税可能額が確定し、算定した「本来の給付算定額」が「令和6年度定額減税調整給付算定額」を上回った人に対して差額を追加で支給する給付金です。
※定額減税の全額を減税された人、令和6年度定額減税調整給付算定額に不足がない人は、対象になりません。
【不足額給付額】=【本来の給付算定額】ー【令和6年度定額減税調整給付算定額】
不足額給付Ⅱ(定額減税と低所得世帯向け給付金の対象にならなかった人への給付)
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円超または青色事業専従者、事業専従者(白色)の人で、次のすべての要件を満たす人に4万円(所得税分3万円+個人住民税分1万円)を給付します。
※令和6年1月1日時点に国外居住で個人住民税が非課税の人など一部の人は、給付金額が異なります(詳しくは、市が郵送する定額減税不足額給付金支給確認書に記載します)。
【要件】
・令和6年所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円(本人として定額減税の対象外)
・税制度上、扶養親族の対象外(扶養親族として定額減税の対象外)
・令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象世帯主および世帯員に該当していない
申請方法(対象の人へのみ、案内文書を8月下旬から順次郵送)
令和6年度定額減税調整給付金を受給した人
支給方法:手続きは不要です。給付金を受けた口座へ振り込みます(支給のお知らせを郵送します)。
令和6年度定額減税調整給付金を受給していない人
市から郵送する①確認書に振込先口座などの必要事項を記入し、次の②および③を添付し、提出期限までに同封の返信用封筒で返送してください。
提出期限:11月20日(木曜日)(当日消印有効)
提出書類:①定額減税不足額給付金支給確認書
②振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
支給時期:内容に不備がなければ、受理してから3週間程度で、本人名義またはご指定の口座へ振込予定
詳しくは、内閣官房のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
【窓口】地域福祉課福祉総務グループ(亀山市総合保健福祉センターあいあい1階)
フリーダイヤル電話:0800-200-1857(通話料無料)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)
メール:fukushi@city.kameyama.mie.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード