亀山市都市公園におけるキッチンカー(移動販売車)出店の許可について
公開日 2025年03月25日
更新日 2025年03月25日
カレンダーを更新しました。(令和7年3月25日)
西野公園内において、キッチンカー(移動販売車)を活用した飲食物の販売を実施することにより、公園利用者の利便性および快適性の向上を図ることを目的としています。この許可については、運動施設で開催されるイベント時においての出店を対象とします。
詳しくは、「01亀山市都市公園におけるキッチンカー(移動販売車)出店の許可について」をご覧ください。
01亀山市都市公園におけるキッチンカー(移動販売車)出店の許可について[PDF:197KB]
イベントカレンダー(3月更新版)[PDF:231KB](※不定期更新)
イベント主催者様へ
令和7年4月以降の亀山市都市公園におけるキッチンカー(移動販売車)出店の申請受付を開始します。
公園内でイベントを開催する主催者でキッチンカー(移動販売車)の出店を希望される場合は、「イベント主催者様への案内」をご覧の上、西野公園体育館窓口または都市整備課市街地整備グループ窓口への書類提出をお願いします(メール等による提出も受け付けています)。
イベントへの出店者様へ
イベントへの出店について詳しくは、「01亀山市都市公園におけるキッチンカー(移動販売車)出店の許可について」をご確認の上、申請をお願いします。
申請手順 | |
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申請期限 |
営業予定日の属する月の3ヵ月前から、原則営業予定日の2週間前までに、公園内行為許可申請書に必要書類を添えて、都市整備課市街地整備グループへ提出してください。 ※イベントカレンダーに記載されているものについては、まとめて申請することが可能です。
例)申請日:1月6日 利用日:1月15日 2月12日(複数回)(申請できます) 利用日:1月9日(申請できません) 利用日:4月10日(申請できません) 申請日:2月3日 利用日:5月3日(申請できます) |
提出方法 |
申請書ほか必要書類を都市整備課市街地整備グループへ持参、郵送、メールで提出 |
提出書類 |
申請は、公園内行為許可申請書(亀山市都市公園条例第6条第1項第1号)により提出するものとし、次に掲げるものを添付すること。なお、提出書類は返却しないものとする。 (1)食品衛生法に基づく営業許可証の写し(販売品目に応じた営業許可証) (2)亀山市火災予防条例に基づく届出の写し(火気器具等を使用する場合) ※出店許可決定後の提出(提出期限は、閉庁日を除く出店日の前日までとする。) (3)出店車両の車検証の写しおよび写真(車幅、全長等が分かるもの) (4)完納証明書等の未納がないことの証明書(亀山市の入札参加資格を有する場合は除く) (5)その他市長が必要と認めるもの |
様式等 |
01亀山市都市公園におけるキッチンカー(移動販売車)出店の許可について[PDF:197KB] 02キッチンカーの出店許可について(別紙)[PDF:949KB] |
お問い合わせ
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