亀山市ホーム

このページの本文へ移動

住民税非課税世帯重点支援給付金(1世帯あたり3万円+児童1人につき2万円)のご案内

公開日 2025年02月28日

更新日 2025年02月28日

変更箇所
ポルトガル語・スペイン語でのご案内を追記しました。

重点支援給付金について

市では、電力・ガスなどのエネルギーや食料品などの物価高騰による負担を軽減するため、住民税非課税世帯等に対して、重点支援給付金を支給します。

対象世帯等【住民税非課税世帯(住民税非課税世帯(1)+子ども加算(2))】

(1) 令和6年12月13日時点で亀山市に住民登録があり、同一世帯に属する人全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯
(2) 上記(1)の世帯において扶養されている児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの子(平成18年4月2日生まれ以降))

支給額 (1) 1世帯あたり3万円+(2) 児童1人につき2万円(1世帯1回限り)
※世帯全員が、住民税が課税されている人の被扶養者のみで構成されている世帯は対象になりません。

 

申請方法等

(1)令和5年度または令和6年度の住民税非課税世帯重点支援給付金を亀山市で受給された世帯主で、令和6年12月13日時点で引き続き同じ世帯に住民登録がある世帯主

支給方法 手続きは不要です。「支給のお知らせ」を2月28日(金曜日)に発送します。
支給時期 3月中に、過去に給付金を受けた振込口座へ順次振り込みます。

(2)上記(1)以外の世帯(2月28日から案内文書を順次発送します。)

市から郵送される確認書に振込口座などの必要事項を記入し、振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写しと、運転免許証などの本人確認書類の写しを添付し、提出期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限 令和7年5月31日(土曜日)(当日消印有効)

提出書類

  1. 重点支援給付金支給要件確認書
  2. 振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
    ※修正申告や所得更正を行った結果、令和6年度の住民税が非課税から課税となった場合は、給付金の返還が必要です。

支給時期・方法

市が確認書などを受理し、内容に不備がなければ、受理してから3週間程度で、申請者等の本人名義またはご指定の口座へ振込予定です。

 

ポルトガル語・スペイン語でのご案内

 

詐欺にご注意ください

市などの職員が、重点支援給付金の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みなどを求めることは、絶対にありません。このような電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や次の窓口へご連絡ください。
警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(TEL188)

 

お問い合わせ先

送付文書が届かない場合や対象世帯の考え方など詳しくは、電話またはメールにて相談窓口までお問い合わせください。

重点支援給付金相談窓口
住所:519-0164 亀山市羽若町545番地(亀山市総合保健福祉センター「あいあい」内)
フリーダイヤル電話:0800-200-1857(通話料無料)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

担当部署:地域福祉課福祉総務グループ(電話:0595-84-3311)
メール:fukushi@city.kameyama.mie.jp

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード