【定期接種】帯状疱疹ワクチン接種
公開日 2025年12月16日
更新日 2025年12月16日
令和7年4月から高齢者等を対象とした帯状疱疹予防接種は、予防接種法に基づく定期予防接種となりました。帯状疱疹の定期予防接種は、本来「65歳」の人と一部の身体障害者手帳1級の人のみ(※1)が対象ですが、令和7年度~令和11年度の5年間限定で経過措置があり、各年度の年度末年齢が「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳」の人も対象となります。なお、令和7年度末年齢が100歳以上の人は、令和7年度が対象年度です。帯状疱疹の定期予防接種は、対象となる年齢に達した年度の1年間のみ受けられます。接種機会は生涯で1度限りです。接種を希望する人は、接種の機会を逃さないようにしましょう。
※不活化ワクチンは、2回接種を受けるにあたり1回目の接種から2カ月の間隔が必要となるため、原則として令和8年1月31日までに1回目の接種を終える必要があります。なお、2回目を令和8年度(令和8年4月)以降に接種をすると任意接種となり、全額自己負担となります。
帯状疱疹とは
帯状疱疹とは、水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。子どもの時に感染した水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下した際に、ウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。発症すると、皮膚がピリピリするような痛みを感じ、その部分に赤みや水疱形成などの皮膚症状が現れます。皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが長期間続くこともあります。感染予防のためには、食事のバランスに気を付ける、睡眠をきちんと取るなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体づくりのほか、帯状疱疹の予防接種が効果的です。
令和7年度対象者
接種時に市内に住民登録があり、過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがない次のいずれかに該当する人(令和7年3月末に対象者には市から予診票等を送付済みです。)
- 65歳になる人
- 満60歳~満64歳で、ヒト免疫疾患不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級の人(※1)
- 令和7年度中に、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
- 100歳以上の人(令和7年度に限る)
年齢 生年月日 65歳 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 70歳 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 75歳 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 80歳 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 85歳 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 90歳 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 95歳 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 100歳 大正14年4月2日~大正15年4月1日 101歳
以上大正14年4月1日以前に生まれた人
(令和7年度のみ)
令和8年度以降の定期接種の対象となる方についてはこちらをご覧ください。
帯状疱疹予防接種(定期接種)対象者確認表[PDF:409KB]
接種期間
4月1日(火曜日)~ 令和8年3月31日(火曜日)まで
ワクチンの種類等
| ワクチンの種類 | 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) |
| 予防効果 | 約50%、約5年間持続 | 約90%、約10年間持続 |
| 接種回数 | 1回接種 | 原則、2カ月の間隔をおいて2回接種 |
| 自己負担金 | 3,000円/回 | 7,000円/回 |
※生活保護世帯は自己負担金無料
接種場所
県内の帯状疱疹予防接種実施医療機関(個別接種)
※県外で接種する場合は任意接種(全額自己負担)となります。
令和7年度 市内実施医療機関はこちらをご覧ください [PDF:54.9KB]
持ち物・接種方法
本人確認書類(マイナンバーカードまたは健康保険資格確認証など)
帯状疱疹の定期予防接種について(案内通知)、予診票、自己負担金
身体障害者手帳(2の人のみ)を持参して、医療機関に予約の上、接種してください。
その他
1回目に不活化ワクチンを接種された人は、2回目の予診票をお送りしますので、下記へご連絡ください。
【定期接種】帯状疱疹不活化ワクチン 2回目用予診票申請フォーム URL https://logoform.jp/f/bM3ru
【問合先】健康政策課健康づくりグループ 総合保健福祉センターあいあい9番窓口
TEL : 0595‐84‐3316(平日 午前8時30分〜午後5時15分)
・厚生労働省ホームページ(外部リンク)
・厚生労働省リーフレット[PDF:303KB]
・厚生労働省説明書[PDF:536KB]
お問い合わせ
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