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農業経営基盤強化促進法による利用権設定一本化について

公開日 2024年10月02日

更新日 2024年10月02日

令和7年4月1日以降の利用権設定について

農地を貸借する場合に権利を設定・移転する「利用権設定」が令和7年4月以降廃止され、農地中間管理機構による貸し借りに一本化されます。詳しくはチラシをご覧ください。

農地中間管理機構 チラシ[PDF:1.29MB]

利用権設定について

利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法によって、農地の貸借権などの権利(利用権)の設定を行うことです。農地の貸し手と借り手との相対で貸し借りが行われますが、農業委員会の決定を経て、利用権が設定されます。

お問い合わせ

産業環境部 農林振興課 農林政策グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5068
FAX:0595-82-9669

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