石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起(9月13日厚生労働省報道発表)
公開日 2024年09月26日
更新日 2024年09月26日
厚生労働省から、9月13日に石綿(アスベスト)が含まれている製品の販売について、8月29日および9月5日に注意喚起した内容に続き、新たにオンラインマーケットプレイス(ОМ)で、石綿(アスベスト)含有製品の販売が確認された旨の発表がありました。
石綿(アスベスト)を0.1%以上含有する物については、労働安全衛生法第55条において、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。販売されていた製品については、通常の使い方で使用する限りは石綿(アスベスト)が飛散することはなく、健康上の問題を生じさせる恐れはありませんが、削る・割るなどした場合には石綿(アスベスト)が飛散する恐れがあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。
石綿(アスベスト)を含有する製品の使用や他社への提供などは禁止されていますので、所有している場合は、適切に処分などを実施することが求められます。
販売が確認された石綿(アスベスト)含有品とその取り扱い
- 9月13日付け報道発表資料は、石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起(令和6年9月13日)(外部リンク)をご覧ください。
- 9月5日付け報道発表資料は、石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起(令和6年9月5日)(外部リンク)をご覧ください。
- 8月29日付け報道発表資料は、石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起(令和6年8月29日)(外部リンク)をご覧ください。
石綿(アスベスト)含有品の廃棄処分
対象製品をお持ちの人が廃棄処分する場合は、削る・割るなどをせず、石綿(アスベスト)が飛散することがないよう水道水でよく湿らし、中身が確認できるビニール袋に入れ、テープなどでしっかりと封をしてから総合環境センターに直接搬入してください(市のごみ収集には絶対出さないでください)。
事業者が廃棄処分する場合は、産業廃棄物に該当しますので、三重県の関係機関に相談してください。
お問い合わせ
産業環境部 環境課 廃棄物対策グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-82-8081
FAX:0595-82-4435