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環境保全協定について

公開日 2024年07月31日

更新日 2024年12月05日

 本市は、豊かな山や森、美しい河川に恵まれています。これらの緑や水を市と事業者が良きパートナーとして保全していくための取り組みとして、亀山市環境保全条例第10条の規定に基づき「環境保全協定」の締結を進めています。

亀山市環境保全条例

(環境保全協定の締結)
 第10.条 市は、環境の保全を推進するため必要と認めるときは、事業者に対して環境の保全に関する協定の締結を求めることができる。

協定の内容

環境保全協定書

 生活環境および自然環境等の保全を推進するための、協定の目的、環境保全対策、事故時の措置等を定めます。

環境保全計画書

 環境保全対策(大気、水質、騒音振動、悪臭、その他必要な項目)の具体的な内容(基準値、測定頻度、その他)を定めます。

環境保全協定締結事業所

 鈴鹿川流域の水質を保全するため、亀山市、鈴鹿市、四日市市で構成する「鈴鹿川浄化対策促進協議会」で定めた水質基準により、市内の事業所と環境保全協定を締結しています。今後も、新たに市内に立地する事業所を中心に環境保全協定の締結を進めます。

環境保全協定締結事業所[PDF:293KB]

お問い合わせ

産業環境部 環境課 環境創造グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-96-8095
FAX:0595-82-4435

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