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令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度を拡充します

公開日 2024年08月01日

更新日 2024年08月01日

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(一人親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

詳しくは、児童扶養手当(内部リンク)をご覧ください。

拡充内容

1 第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。

   令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降

手当月額

第1子

 

全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円

手当月額

第2子

全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円

手当月額

第3子

全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

2 全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます。

扶養親族等の数(税法上の人数) 受給資格者(本人) 扶養義務者等(受給資格者と同居している父母や兄弟姉妹など)
全部支給 一部支給
令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降 令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人以上 1人につき380,000円ずつ加算

※受給資格者本人とその扶養義務者の所得が所得制限限度額以上であるときは、手当の一部または全部が支給されません(世帯分離していても同一地番に住んでいると、扶養義務者になります)。

制度改正に伴い申請等が必要な場合があります。

  1. 現在ひとり親家庭であるが、改正前の所得制限限度額を超過していたため児童扶養手当の手続きをされていない人は申請が必要です。
    ※認定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。
    ※申請は随時受け付けています。
  2. 現在児童扶養手当受給資格者の方には「現況届のお知らせ」をお送りする際、拡充された制度についてのご案内をお送りします。
    ※新たな申請は必要ありませんが、現況届の提出は必要です。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども政策課 子ども総務グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3315
FAX:0595-82-8180