不法投棄は犯罪です
公開日 2024年05月14日
更新日 2024年05月14日
不法投棄とは
不法投棄とは、家庭や事業活動で発生した廃棄物を山林や他人の土地などにみだりに捨てる行為です。
さまざまな法令により禁止されており、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に、不法投棄を行った場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)またはその両方の罰則が定められています。
また、亀山市まちをきれいにする条例でも、不法投棄の禁止や罰則について定めています。
亀山市まちをきれいにする条例
この条例は、市、事業者、市民等および土地占有者等が協力して市内における空き缶等および吸い殻等の投棄を防止するとともに、清潔で美しいまちづくりを推進し、市民の快適な生活環境を確保することを目的としています。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、道路、公園、広場、河川、池沼その他の公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に空き缶等又は吸い殻等を投棄してはならない。
(罰則)
第13条 第7条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
不法投棄された場合は土地所有者の責任です
土地や建物を所有・管理する人は、その所有・管理する土地や建物の清潔を保つよう努めなければなりません。
また、廃棄物を不法投棄した人が不明の場合は、最終的には土地や建物を所有・管理する人の責任で処理することになります。
不法投棄を見かけたら
市内で不法投棄を見かけたら、環境課廃棄物対策グループ(TEL:0595-82-8081)または最寄りの警察署や交番に日時や不法投棄した人の特徴などを通報してください。
不法投棄防止のために
環境課環境創造グループ(TEL:0595-96-8095)では、不法投棄防止の対策として啓発看板を配布していますのでご活用ください。
お問い合わせ
産業環境部 環境課 廃棄物対策グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-82-8081
FAX:0595-82-4435
産業環境部 環境課 環境創造グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-96-8095
FAX:0595-82-4435
E-Mail:kankyo@city.kameyama.mie.jp