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選挙人名簿

公開日 2024年03月19日

更新日 2024年03月19日

選挙人名簿とは、投票することができる人を登録しておく名簿のことです。
選挙人名簿は市区町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。

選挙人名簿の登録

亀山市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、亀山市の住民基本台帳に記録されている人を亀山市の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。

定時登録

原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格のある人を各月の同日に登録します。

選挙時登録

選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。

選挙人名簿の抹消

選挙人名簿に登録後、下記の事由に該当した場合は、選挙人名簿登録から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を喪失した場合
  2. 亀山市から転出の異動日または職権により住民登録が抹消されてから4カ月を経過した場合
  3. 国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなった場合
  4. 登録の際に登録されるべきではなかったことを知った場合

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙管理グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5017
FAX:0595-84-5107