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選挙権と被選挙権

公開日 2025年09月16日

選挙権

満18歳以上の日本国民には、特別の理由がある方を除き、だれにでも選挙権があります。
ただし、三重県や亀山市などの地方公共団体の長、議員の選挙権は、その地方公共団体の区域に引き続き3カ月以上住んでいることが必要です。

  選挙権のある人
衆議院議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上の人
三重県知事選挙 日本国民で年齢満18歳以上で、三重県内の同じ市町に引き続き3カ月以上住所を有していること
(また、その後住所を移した場合には三重県内であること)
三重県議会議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上で、三重県内の同じ市町に引き続き3カ月以上住所を有していること
(また、その後住所を移した場合には三重県内であること)
亀山市長選挙 日本国民で年齢満18歳以上で、亀山市に引き続き3カ月以上住所を有していること
亀山市議会議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上で、亀山市に引き続き3カ月以上住所を有していること

shoumen

被選挙権

被選挙権は、国会議員や知事・都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員に就くことのできる権利です。次の条件を備えていることが必要です。

  被選挙権のある人
衆議院議員 日本国民で年齢満25歳以上の人
参議院議員 日本国民で年齢満30歳以上の人
三重県知事 日本国民で年齢満30歳以上の人
三重県議会議員 日本国民で年齢満25歳以上の人で、三重県議会議員選挙の選挙権を有していること
亀山市長 日本国民で年齢満25歳以上の人
亀山市議会議員 日本国民で年齢満25歳以上の人で、亀山市議会議員選挙の選挙権を有していること

ushiro 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙管理グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5017
FAX:0595-84-5107