選挙権と被選挙権
公開日 2025年09月16日
選挙権
満18歳以上の日本国民には、特別の理由がある方を除き、だれにでも選挙権があります。
ただし、三重県や亀山市などの地方公共団体の長、議員の選挙権は、その地方公共団体の区域に引き続き3カ月以上住んでいることが必要です。
選挙権のある人 | |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 |
参議院議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 |
三重県知事選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で、三重県内の同じ市町に引き続き3カ月以上住所を有していること (また、その後住所を移した場合には三重県内であること) |
三重県議会議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で、三重県内の同じ市町に引き続き3カ月以上住所を有していること (また、その後住所を移した場合には三重県内であること) |
亀山市長選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で、亀山市に引き続き3カ月以上住所を有していること |
亀山市議会議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で、亀山市に引き続き3カ月以上住所を有していること |
被選挙権
被選挙権は、国会議員や知事・都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員に就くことのできる権利です。次の条件を備えていることが必要です。
被選挙権のある人 | |
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衆議院議員 | 日本国民で年齢満25歳以上の人 |
参議院議員 | 日本国民で年齢満30歳以上の人 |
三重県知事 | 日本国民で年齢満30歳以上の人 |
三重県議会議員 | 日本国民で年齢満25歳以上の人で、三重県議会議員選挙の選挙権を有していること |
亀山市長 | 日本国民で年齢満25歳以上の人 |
亀山市議会議員 | 日本国民で年齢満25歳以上の人で、亀山市議会議員選挙の選挙権を有していること |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙管理グループ
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