亀山市ホーム

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不在者投票制度・郵便等による不在者投票制度

公開日 2024年03月19日

更新日 2024年03月19日

指定施設における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)中の人は、病院・施設の人に申し出てください。入院(入所)先で、不在者投票をすることができます。

三重県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム一覧(外部リンク)

滞在先での不在者投票

仕事や学業、用事などで投票日当日および期日前投票期間に亀山市外に滞在する予定の人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。あらかじめ亀山市選挙管理委員会へ投票用紙の請求が必要です。(ただし、亀山市の選挙人名簿に登録されている有権者の人に限ります。)
投票用紙を請求した人には、公示日(または告示日)以降に不在者投票用紙等一式を送付します。
必ず、事前に滞在先の選挙管理委員会に不在者投票場所をお問い合わせの上、不在者投票を行ってください。

不在者投票用紙等のオンライン請求について

電子申請による不在者投票用紙等の請求について(内部リンク)

郵便等による不在者投票

身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない有権者が、自宅などで投票の記載を行い、郵便等を利用して投票を行うことができます。
この制度を利用できる人は、亀山市の選挙人名簿に登録されている有権者で、次のいずれかに該当し、自筆できる人です。
あらかじめ亀山市選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。

身体障害者手帳

該当する障害の部位 該当する障害の程度
1.両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
2.心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
3.肝臓・免疫 1級・2級・3級

該当する障害の部位や該当する障害の程度は、身体障害者手帳の「障害名」記載欄の等級となります。「身体障害程度等級」とは異なりますので、ご注意ください。

戦傷病者手帳

該当する障害の部位 該当する障害の程度
1.両下肢・体幹 特別項症・第1項症・第2項症
2.心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分
要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人で、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ届け出た代理記載人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。
この制度を利用できる人は、亀山市の選挙人名簿に登録されている有権者で、あらかじめ亀山市選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請および代理記載人となるべき人の申請が必要になります。

身体障害者手帳

該当する障害の部位 該当する障害の程度
上肢・視覚の障害 1級

戦傷病者手帳

該当する障害の部位 該当する障害の程度
上肢・視覚の障害 特別項症、第1項症、第2項症

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙管理グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5017
FAX:0595-84-5107