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住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金(1世帯あたり10万円+児童1人につき5万円)のご案内

公開日 2024年02月27日

更新日 2024年03月19日

重点支援給付金について

市では、電力・ガスなどのエネルギーや食料品などの物価高騰による負担を軽減するため、住民税非課税世帯等の低所得者世帯に対して、重点支援給付金を支給します。

対象世帯・支給額

対象世帯

(1) 令和5年12月1日時点で亀山市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税である方および住民税均等割が非課税の方で構成される世帯(ただし、世帯全員が、住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成されている世帯を除く。)

(2) 上記(1)の世帯において扶養されている児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの子(平成17年4月2日生まれ以降))

支給額

(1) 1世帯あたり10万円+(2) 児童1人につき5万円(1世帯1回限り)

 

手続・申請方法、提出期限・申請期間

手続きや申請は、あいあいの4番窓口(地域福祉課福祉総務グループ)でしかできません。
本庁や関支所では手続きや申請ができませんので、ご注意ください。

住民税均等割のみ課税世帯(市から3月上旬に案内文書を順次送付します)

市から郵送される確認書等に振込先口座などの必要事項を記入し、提出書類の2および3を添付し、提出期限までに同封の返信用封筒で返送または相談窓口(地域福祉課福祉総務グループ)へ提出してください。

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
 

提出書類

1. 住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金支給要件確認書
2. 振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
※世帯の中に未申告者がいる場合は、非課税であることの誓約書の提出が必要です。
※修正申告や所得更正を行った結果、令和5年度の住民税が非課税から課税となった場合は、給付金の返還が必要です。

支給時期・方法

市が確認書などを受理し、内容に不備がなければ、受理してから2週間程度後に、申請者等の本人名義またはご指定の口座へ振込予定

 

ポルトガル語・スペイン語・英語でのご案内

 

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への支援

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日(令和5年12月1日)時点で亀山市に住民票を移すことができなかった方は、一定の要件を満たしている場合、申出書の提出により、給付金を申請することができます。
※申出書は、専用窓口や市ホームページで入手できます。

住民税非課税世帯重点支援給付金のご案内[PDF:723KB]
配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書[XLS:41.5KB]

対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている人(保護命令決定書の写しをご提出ください。)
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されている人(婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市が発行するDV被害申出確認書をご提出ください。)
  3. 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている人

 

詐欺にご注意ください

市や内閣府職員が、住民税非課税世帯重点支援給付金の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みなどを求めることは絶対にありません。自宅や職場などに市や内閣府の職員をかたった電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や次の窓口へご連絡ください。
警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(TEL188)

 

お問い合わせ先

住民税非課税世帯重点支援給付金相談窓口
住所:519-0164 亀山市羽若町545番地(亀山市総合保健福祉センター「あいあい」内)
フリーダイヤル電話:0800-200-1857(通話料無料)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日を除く)

担当部署:地域福祉課福祉総務グループ(電話:0595-84-3311)
メール:fukushi@city.kameyama.mie.jp

なお、送付文書が届かない場合や対象世帯の考え方など詳しくは、電話またはメールにてお問い合わせください。

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