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能登半島地震に係る災害支援(義援金など)

公開日 2024年01月12日

更新日 2026年01月15日

災害義援金による支援

次の受付方法があります。

1 口座振込み

各県等で、災害義援金の受付口座を開設しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

2 募金箱

市および亀山市社会福祉協議会では、公共施設内に能登半島地震災害義援金の募金箱を設置しています。
お寄せいただいた募金は、日本赤十字社を通じて被災地の方々の生活支援に役立てられます。

設置場所:本庁 1階(窓口案内)、関支所 1階(地域サービス室)、あいあい 1階(西玄関内スペース)
設置時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
受付期間:令和9年3月31日(水曜日)まで

設置場所:図書館1階(総合案内)
設置時間:開館日の午前9時~午後5時
受付期間:令和9年3月31日(水曜日)まで

※領収書の発行はできません。あらかじめご了承ください。
※税法上の優遇措置(所得税、法人税)の適用対象外です。

3 市窓口

市では、各種団体や企業等からの災害義援金を受け付ける窓口を設置しています。
お寄せいただいた募金は、日本赤十字社を通じて被災地の方々の生活支援に役立てられます。

受付場所:総務課 法務統計グループ(本庁2階)
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
受付期間:令和9年3月31日(水曜日)まで

※預かり書を発行します。
※税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される方には、後日、日本赤十字社から受領証が発送されます。

税法上の取扱いについて

個人からの義援金は、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
また、法人からの義援金は法人税法第37条第3項第1号に規定する寄附金に該当します。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。