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高額療養費の支給申請手続の簡素化について

公開日 2023年10月10日

更新日 2023年10月10日

2回目以降の支給申請手続が不要になります

高額療養費の支給申請手続の簡素化とは

 亀山市国民健康保険では、高額療養費の支給が見込まれる世帯の世帯主に対し、その診療を受けた月のおおむね3カ月後に「高額療養費支給申請書」を送付しています。

 令和5年10月末案内分(令和5年8月診療分)から高額療養費に該当した場合、以下の要件を満たす世帯の世帯主が所定の手続きを行うことで支給申請書を提出しなくても、2回目以降の高額療養費を指定口座に自動的に振り込むことが可能となります。

簡素化の対象者

 亀山市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、国民健康保険税の滞納がない場合は、簡素化の対象者となります。

簡素化の手続方法

 簡素化を希望される人は、高額療養費の支給申請を行う際に以下の書類に必要事項を記入し、市民課国民健康保険グループへ提出してください。

(※1)従来の高額療養費申請時に持参するもの

  • 印鑑
  • 預金通帳または振込先が確認できるもの
  • 運転免許証等の本人確認書類
  • マイナンバー確認書類

簡素化後の高額療養費の支給について

 2回目以降は支給申請書が省略されますので、特段の手続は必要ありません。高額療養費の支給を決定した場合、「国民健康保険高額療養費のお知らせ」(※2)が送付されるとともに、指定口座に振り込まれます。

(※2)高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものです。高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの明細等が記載されたものではありませんので、ご注意ください。

簡素化の停止について

 次の場合は、簡素化が停止となるため、送付される支給申請書で申請ください。

  • 簡素化を停止する旨の申出書が提出された場合
  • 簡素化の対象者ではなくなった場合
  • 指定した金融機関口座に振込ができなくなった場合
  • 申出内容に偽りその他不正があった場合 など

その他注意事項

  • 高額療養費の簡素化が適用された月以降は、高額療養費の支給申請について(お知らせ)および支給申請書は送付されません。
  • 指定口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの指定口座の分割や、月ごとの変更はできません。
  • 指定口座の変更や簡素化の停止を希望される場合は、再度、簡素化申出書の提出が必要です。
  • 簡素化の申出後、高額療養費の支給申請について(お知らせ)および支給申請書がご自宅に届いた場合、簡素化の対象となるのは、その該当月の翌月以降の高額療養費からとなります。
  • 令和5年7月診療分までの高額療養費支給申請書については、簡素化の対象となりません。お手元に高額療養費支給申請書がある場合は、別途、申請いただきますようお願いします。

参考

亀山市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する取扱要綱[PDF:119KB]

(別記様式)国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出兼同意書[PDF:478KB]

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434

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