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(審査結果)入札公告(4月10日)亀山公園大型複合遊具等更新工事(公募型プロポーザル)

公開日 2023年07月20日

更新日 2023年07月20日

審査結果

亀山公園大型複合遊具等更新工事について、亀山公園大型複合遊具等更新工事に係る公募型プロポーザル審査委員会において審査を行った結果、次のとおり優先交渉候補者を選定しました。

     提案事業者名      結果
内田工業株式会社    優先交渉候補者   

今後、優先交渉候補者と契約締結に向けた交渉を進めます。

入札公告(令和5年4月10日)

項目 項目内容
公告日 令和5年4月10日
工事名 亀山公園大型複合遊具等更新工事
工事内容

(1)遊具等設置に伴う測量・設計 一式
(2)複合遊具等の製作設置工事(土工・基礎工事含む)一式
(3)既設複合遊具等撤去工事(複合遊具・スプリング遊具等) 一式
(4)遊具設置に伴う安全施設設置工事(安全マット、安全柵、注意看板等) 一式
(5)ローラースライダーの製作設置工事(土工・基礎含む) 一式
(6)既設ローラースライダー撤去等工事 一式
※下記契約上限金額の範囲内で追加して実施可能な遊具等の提案があれば、積極的な追加提案を求める。
    なお、契約上限金額を超える提案は失格とする。

施工箇所 亀山市 若山町(亀山公園内) 地内
工期 契約締結日 から 令和6年3月20日まで
契約上限金額 140,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)
参加要件

本工事のプロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。ただし、共同企業体(以下「JV」という。)で参加する場合は、以下の(1)~(10)の要件は全ての構成員が、(11)~(14)の要件はいずれかの構成員が満たすこと。なお、一社又はJVの構成員として複数の参加は認めないものとし、出資比率に関する要件は付さない。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)プロポーザル実施要領公表日から契約締結日までにおいて、亀山市建設工事等に係る資格(指名)停止措置要綱(平成17年亀山市告示第6号)による資格(指名)停止の措置を受けていないこと。
(3)亀山市契約規則(平成18年亀山市規則第5号。以下「規則」という。)第2条第5項の入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続き開始及び開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始及び再生手続開始の申立てがなされていないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(5)建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項もしくは第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
(6)破産法(昭和16年法律第75号)第30条に基づく破産手続き開始の決定がなされていないこと。
(7)民事執行法(昭和54年法律第75号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け、支払いが不能となっていないこと。又は第三者の債権保全の請求が常態となっていないこと。
(8)会社法(平成17年法律第86号)第514条に基づく特別清算開始命令がなされていないこと。
(9)本店所在地の国税、地方税、その他公租公課を滞納している者でないこと。
(10)事業の代表者、役員(執行委員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(11)次に掲げる企業要件を満たしている者であること。
ア 「とび・土工・コンクリート工事」の業種について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業許可を受けていること。
(12)建設業法第26条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に規定する主任技術者について、次に掲げる要件を満たしている者を配置すること。
 ア 参加資格確認申請書提出日において、入札に参加しようとする者と継続して3ヶ月以上の雇用関係にある者
(13)一般社団法人日本公園施設業協会のSP認定企業又は、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版)」や「遊具の安全に関する規準(最新版)」に準拠した製品を納めることができる企業であること。
(14)過去10年間のうち、請負金額2千万以上の遊具更新工事・遊具修繕工事と同種又は類似工事について、国又は地方公共団体と契約実績を有すること。なお、JVとしての有する実績については、当該JVに対する出資比率20%以上を有するものに限り認める。

提案募集の手続き

(1)実施要領の交付
         市ホームページからダウンロードによる。
(2)参加申込に関する質問及び回答

        ア 質問の方法
               質問は、「亀山公園大型複合遊具等更新工事に係る公開型プロポーザル質問書(様式6)」により提出すること。
        イ 受付期間
               令和5年4月10日(月)から令和5年4月17日(月)
        ウ 提出方法
               持参又はFAX、電子メールとする。
        エ 受付場所
               発注担当課
        オ 質問への回答
               回答は、提出された質問を取りまとめて、令和5年4月19日(水)に当市ホームページで公表することとし、口頭による個別対応は行わない。
(3)参加申込
         本プロポーザルへの参加を希望される事業者は、公募型プロポーザルへの参加申込を行うこと。なお、参加申込受付期間を過ぎての申し込みは受け付けません。
        ア 受付期間
               令和5年4月10日(月)~令和5年4月21日(金)まで(当日消印有効)
               土・日を除く平日の8時30分から17時00分まで
        イ 提出方法
               持参又は書留郵便(令和5年4月21日17時00分必着)
        ウ 提出場所
               発注担当課
        エ 提出書類

  1. 亀山公園大型複合遊具等更新工事に係る公募型プロポーザル参加申込書(様式1)
  2. 誓約書(様式5)
  3. 配置予定技術者届出書(様式7)
  4. 同種の業務又は工事実績の件名、請負金額、施工場所、受注形態、工期、発注機関、業務又は工事概要、完了が確認できる資料、又は工事実績情報システム(CORINS)に基づく「登録内容が確認できる書類」の写し

        オ 参加資格審査結果通知書・プロポーザル関係書類提出要請書送付

  • 上記「提出書類」を提出した者について、担当部署において参加要件について書類審査を行い、参加資格審査結果通知書を送付します。なお、参加要件を満たしている者には、あわせてプロポーザル関係書類提出要請書(様式3)の送付を行います。

(4)提案書の提出
         プロポーザル関係書類提出要請書を送付された参加者は、企画提案に必要な書類の作成を行い、発注担当課に提出する。
       ア 受付期間
              令和5年4月27日(木)~令和5年6月26日(月)まで(当日消印有効)
              土・日曜日及び祝日を除く平日の8時30分から17時00分まで(必着)
       イ 提出方法
              持参又は書留郵便
       ウ 提案場所
              発注担当課
       エ 企画提案に必要な書類及び提案部数
              亀山公園大型複合遊具等更新工事に係る公募型プロポーザル実施要領に記載

その他留意事項

(1)提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。
(2)提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。
(3)提出書類は返却しない。
(4)提出書類は、優先交渉候補者選定以外には提出者に無断で使用しない。
(5)書類の作成及び提出並びにその説明に係る費用は、提出者の負担とする。
(6)参加申込書に記載した配置予定の主任技術者は、原則として変更できないものとする。やむを得ない理由により変更する必要が生じた場合には、市と協議の上、変更の可否を決定するものとする。
(7)現場視察は、参加申込者が自由に行うことができるものとする。
(8)本件に係る情報公開請求があった場合には、亀山市情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報などは、同条例の規定により不開示とするので、これらの情報に該当すると考える部分がある場合は、あらかじめ文書により申し出ること。
(9)契約締結後、契約者名を公表する。
(10)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(11)市は、優先候補者の審査・選定を行うのに必要な範囲において、提出書類を複写して使用することがある。
(12)提出物等の著作者は、第3者に帰属するものを除き、それぞれのプロポーザル参加者に帰属する。
(13)提出物の中で、第3者の著作者を使用する場合は、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)に認められたものを除き、当該第3者の承認を得ておくこと。
(14)提出物等について、本プロポーザルに関する公表、展示その他プロポーザルに必要と認められる場合は、本市は参加者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。

問合せ先

〒519-0195
三重県亀山市本丸町577番地
建設部都市整備課市街地整備グループ
電話番号:0595-84-5099
電子メール:shigaichiseibi@city.kameyama.mie.jp

添付ファイル(1) 公告文[PDF:106KB]
添付ファイル(2)

亀山公園大型複合遊具等更新工事に係る 公募型プロポーザル実施要領[PDF:188KB]

添付ファイル(3) 亀山公園大型複合遊具等更新工事に係る公募型プロポーザル様式集[DOCX:19.2KB]
添付ファイル(4) 亀山公園大型複合遊具等更新工事に係る公募型プロポーザル様式(内訳書)[XLS:48KB]
添付ファイル(5) 別紙1.亀山公園大型複合遊具等更新工事に関する要求水準書[PDF:114KB]
添付ファイル(6) 資料1.位置図[PDF:1.22MB]
添付ファイル(7) 資料2.平面図[PDF:360KB]
添付ファイル(8) 資料3.公園利用者アンケート及び亀山市HPアンケート調査結果[PDF:155KB]
添付ファイル(9) 資料4.インクルーシブ懇談会意見まとめ[PDF:230KB]
添付ファイル(10) 資料5.既存遊具図面[PDF:209KB]

お問い合わせ

建設部 都市整備課 市街地整備グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5099
FAX:0595-82-9669

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