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亀山農業振興地域整備計画の見直しについて

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月01日

亀山農業振興地域整備計画の見直し

 「亀山農業振興地域整備計画」は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業を振興すべき地域の指定と当該地域の農業的整備のための施策の計画的推進を図ることを目的に定めた計画です。この計画はおおむね5年ごとに基礎調査を行い、総合的な見直しを行います。

農振除外手続き

 この計画で設定されている農業振興地域のうち「農用地区域」に指定されている農地は、原則として農地の転用が認められていないため、農地を農業以外の目的で利用することができません。ただし、やむを得ない理由が生じ、一定の要件(※)をすべて満たす場合に限り、農業振興地域内の農用地区域から除外(「農振除外」と呼んでいます。)をする手続きが行えます。

「農振除外」の受付は、例年、2月末と8月末を期限としています

※農振除外の6要件

  1. 緊急性、必要性があり、かつ、農用地区域外に代替する土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  3. 農用地の集団化など、農業上の土地利用に支障が生じないこと
  4. 農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設(用排水路、農道等)の機能に支障が生じないこと
  6. 土地改良事業等を行った区域内では、事業が完了してから8年以上経過していること

 農振除外の6要件を全て満たした上で、農地法、都市計画法その他関係法令等に基づく許認可の見込みがないと農振除外はできませんので、農地の選定は十分に検討してください。

地域計画内の農地について 

 令和7年4月から農業経営基盤強化促進法による地域計画区域内の農地(目標地図に位置づけ(色付け)されている農地)は、農振地域農用地区域からの除外や農地転用許可をする場合、あらかじめ市町村による地域計画の変更(除外)手続が必要となります。この場合、地域計画の変更前に農振除外の手続きは行えますが、農振除外の変更案の公告・縦覧は地域計画の変更告示後に行う必要がありますので、通常の除外手続き期間より多くの時間が必要となります。

 亀山農業振興地域整備計画

亀山市農業振興地域整備計画書 R7.3[DOCX:84.1KB]

お問い合わせ

産業環境部 農林振興課 農林政策グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5068
FAX:0595-82-9669