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亀山市特定不妊治療費助成事業(保険適用終了後の特定不妊治療費に対する助成回数追加)

公開日 2023年01月27日

更新日 2024年03月31日

保険適用の特定不妊治療を上限回数まで終了した夫婦に対して、特定不妊治療費の助成回数を追加して助成します。

亀山市特定不妊治療費助成金(保険適用終了後の特定不妊治療費に対する助成回数追加)[PDF:137KB]

対象となる治療

保険適用を終了した後の保険適用外の特定不妊治療(治療ステージA~F)

※次に掲げる経費は対象外となります。

  • 食事に要した経費、入院費、凍結保存に係る経費、文書料等
  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療に係る経費
  • 代理母(妻が卵巣および子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入することにより当該第三者が妻の代わりに妊娠し、および出産するもの)に係る経費
  • 借り腹(夫の精子および妻の卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入することにより当該第三者が妻の代わりに妊娠し、および出産するもの)に係る経費

対象者

以下の①~⑦を満たす夫婦

①法律上婚姻している夫婦または事実上の婚姻関係にある者(出生した子の認知を行う意向がある者に限る)
②医療保険法各法に規定する被保険者もしくは組合員またはその被扶養者
③申請時に夫婦の双方またはどちらか一方が亀山市の住民基本台帳に登録があること
④特定不妊治療について保険適用の上限回数を終了していること
⑤助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

※市税等の滞納がある場合は、助成対象外になることがあります。

助成上限額

  • 採卵から胚移植の治療の場合、上限30万円
  • 胚移植のみの治療の場合、上限17万5千円

助成回数

保険適用の上限回数を超えた治療に対して保険適用の上限回数と合わせて通算8回まで

※県内他市町が助成した回数も通算します。 

申請期限

治療終了日から起算して60日以内

その他

  • この制度は、「亀山市税等の滞納者に対する行政サービス制限の措置に関する条例」の対象となっています。
  • 市税等の滞納がある場合には、市の助成の対象とならない場合があります。

申請方法

次の書類を揃えて提出してください。なお、申請書等は以下でダウンロードできます。詳しくは、お問い合わせください。

※申請に来所される前に、子ども未来課母子保健グループへご連絡ください(持参いただく書類や持ち物等の確認を行います。)

※申請時には、振込口座の通帳および認め印をご持参ください。
※申請書類の記入は、消せるボールペン、スタンプ(シャチハタ等)は使用できません。
※申請に来所される前に、担当へご連絡くださいますようお願いします。

助成申請後の流れ

  • 申請後、申請書の同意事項に基づき、必要な事項を調査します。
  • 申請額を確定します。
  • 申請者の住所へ交付決定通知書、請求書を送付します。
  • 決定通知書、請求書の内容を確認し、請求書に押印し、市の窓口へ提出してください。
  • 請求書を提出後、1カ月程度で申請時の指定口座に助成金を振り込みます。

 

お問い合わせ

子ども未来部 子ども総合支援課 母子保健グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-98-5003
FAX:0595-82-8180

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