「亀山市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例」の制定について
公開日 2022年11月21日
更新日 2022年11月21日
1.概要
長雨、集中豪雨等による土砂災害の発生が全国各地で増加する傾向にある中、三重県では、急傾斜地※1の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、住民からの要望に基づき、急傾斜地崩壊対策事業※2(以下「事業」といいます。)を実施しています。
現在、市は当該事業において、地方財政法第27条に基づき、その経費の一部を負担しており、市が負担する額の2分の1に相当する額を事業の実施により特に利益を受ける者※3(以下「受益者」といいます。)に寄附金としてご負担いただいています。
今回、当該寄附金は、本来分担金として条例の定めるところにより徴収するべき性質のものであるとの整理を行ったため、「亀山市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例」を制定しました。
(公布日:令和4年9月29日 施行日:令和5年4月1日)
なお、この条例の施行日前に着手した事業については、経過措置により、市が負担する額の2分の1に相当する額を寄附金としてご負担いただくこととなります。
※1 急傾斜地とは、傾斜度が30度以上かつ高さが5m以上の自然斜面をいいます。
※2 急傾斜地崩壊対策事業とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置等を行うことによって、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護し、民生の安定と国土の保全に資することを目的とした事業をいいます。
※3 特に利益を受ける者とは、急傾斜地の所有者、その周辺に居住する市民等をいいます。
2.条例制定後の事業の流れ
要望書の提出(地元住民・自治会→亀山市→三重県) ↓ 誓約書の提出(事業説明・分担金の額(概算)の提示など)(亀山市・三重県⇔地元住民・自治会) ↓ 事業化決定(三重県) ↓ 事業着手(三重県) ↓ 事業完了(三重県) |
市負担金の額の確定(三重県→亀山市) ↓ 市負担金の通知(三重県→亀山市) ↓ 市負担金の納付(亀山市→三重県) |
分担金の額の確定(亀山市→受益者)※ ↓ 分担金の通知(亀山市→受益者) ↓ 分担金の納付(受益者→亀山市) |
※分担金の額は、市負担金の額の確定後、その2分の1の額を納付いただくこととなります。(分担金=市負担金×1/2)