亀山市ホーム

このページの本文へ移動

農業用ため池

公開日 2022年06月15日

更新日 2022年06月15日

 ため池は、農業用水の確保を目的として、人工的に作られた池で、農業用水の供給のために使用されている貯水施設のことをいいます。

また、長い歴史の間に、多様な生物のすみかとなり、雨水の洪水調整など多面的な機能を持つ農業用施設です。

 農業用ため池は、市内に約230カ所存在しています。

農業用ため池の届出制度

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。

 このため農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理および保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

 農業用ため池の所有者または管理者の人は、施設に関する情報を県(市)に届け出る必要があります。

 また、届出事項に変更(廃止含む)があった時は、遅滞なく県(市)へ届出が必要となります。

様式第1号(農業用ため池の届出)[XLSX:31.8KB]

様式第2号・3号(農業用ため池の変更届出・廃止届出)[DOCX:14.7KB]

 

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 概要[PDF:251KB]

防災重点農業用ため池の指定【法律第4条】

決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池52カ所を「防災重点農業用ため池」に指定しました。

《指定基準》

次のいずれかに該当する農業用ため池。

  1. ため池から100m未満の浸水区域に家屋、公共施設等がある。
  2. ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000㎥以上である。
  3. ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000㎥以上である。
  4. 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。

防災重点農業用ため(52池)[PDF:107KB]

 

 

 

 

 

お問い合わせ

産業環境部 農林振興課 農林施設グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5082
FAX:0595-82-9669

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード