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障害児福祉手当

公開日 2023年04月01日

更新日 2024年04月01日

20歳未満で、重度の障がいのため、常時介護を必要とする方に支給されます。

支給額(令和6年4月現在)

月額  15,690円
支給月 年4回(5月、8月、11月、2月)

対象者

20歳未満の在宅の人で、障がいの程度が、おおむね身体障害者手帳1級程度、療育手帳Aの障がい者など、身体、精神に重度の障がいのある人で常時介護が必要な人
〈障がいの種類〉
視力
聴力
肢体(両上肢、両下肢、体幹)
内部(心臓、呼吸器、腎臓、肝臓、血液疾患等)
精神

※児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象となりません。
※所得制限があります。
※審査の結果、認定されると、認定請求のあった月の翌月分から手当を支給します。
※認定請求のあった同月内に喪失事由が生じた場合は受給できません。

障害児福祉手当のしおり

R6亀山市障害児福祉手当のしおり[PDF:863KB]

手続きについて詳しくは、障がい者支援グループ【あいあい⑤番窓口もしくは電話(0595-84-3313)】へお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180

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