新型コロナウイルス感染症「生活困窮者自立支援金」の申請期間を延長します
公開日 2022年09月20日
更新日 2022年09月20日
変更箇所
- 申請受付終了日の延長(令和4年12月31日に延長)
生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯を対象として、就労による自立を図るとともに、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、生活困窮者自立支援金を支給します。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(外部リンク)
給付対象者および受給権者
支給対象世帯
■次の1および2に該当する世帯
1、都道府県社会福祉協議会の緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
・令和4年1月以降に新たに申請する者は、緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付を借り終わった世帯(令和4年3月までに借り終わる世帯含む)
2、1に該当した上で、以下の(1)および(2)を満たしている場合
(1)収入が、ア+イの合計額を超えないこと
ア.市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
イ.生活保護の住宅扶助基準額
収入基準額 | ||
世帯数 | 月の収入の合計額 | 基準額 |
1人 | ア(78,000円)にイ(33,400円)を加算した額以下 | 111,400円 |
2人 | ア(115,000円)にイ(40,000円)を加算した額以下 | 155,000円 |
3人 | ア(140,000円)にイ(43,400円)を加算した額以下 | 183,400円 |
4人 | ア(175,000円)にイ(43,400円)を加算した額以下 | 218,400円 |
5人 | ア(209,000円)にイ(43,400円)を加算した額以下 | 252,400円 |
6人 | ア(242,000円)にイ(47,000円)を加算した額以下 | 289,000円 |
(2)資産が、上記アの6倍以下(ただし、100万円以下)
金融資産額 | |
世帯人数 | 金融資産額 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
■今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額・期間
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円(1月ごとに3カ月間)
なお、自立支援金の受給が終了した世帯で、3か月までの範囲内で、引き続き受給できる可能性があります。
対象の世帯には、市の方から申請書等を送付します。
申請期間
令和3年7月1日(木曜日)から令和4年12月31日(土曜日)
※窓口での受付は、12月28日(水曜日)午後5時15分まで
※郵送での受付は、12月31日(土曜日)の消印まで有効
申請方法
窓口への持参、または郵送
申請は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1号)と申請時確認書(様式第2号)に加え、以下に掲げる添付書類を添えて提出してください。
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1号)[XLSX:39.4KB]
・申請時確認書(様式第2号)[XLSX:25.1KB]
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式第6号)[XLSX:33.5KB]
【注意点】
〇自立支援金の申請時に、現に住居確保給付金を受給している場合は、表中の1、3、4、5(生活保護申請の場合は除く)は、住居確保給付金の支給決定書をもって代替することが可能です。
申請時に必要な添付書類 | 具体的な書類 | ||
1 | 本人・世帯構成の確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなどの写し | |
2 | 再貸付終了等の確認書類 |
再貸付終了等要件 |
再貸付の借用書(控)および再貸付の振込が分かる金融機関の通帳の写し 【再貸付の借用書(控)を用意できない場合】再貸付を活用した旨の申告 |
再貸付終了等要件 |
再貸付の不決定通知書 【用意できない場合】 再貸付が不決定になった旨の申告およびこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳の写し |
||
再貸付終了等要件 | 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、亀山市社会福祉協議会(自立相談支援機関)への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった旨の申告及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳の写し | ||
3 | 収入関係書類 |
支給申請者および支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し (参考) a給与明細書、賃金明細書、報酬明細書など b預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ c公的給付等の支給額が分かる書類 ・雇用保険の失業等給付を受けている場合は、雇用保険受給資格証明書 ・年金を受けている場合は、年金手帳 ・その他の福祉手当等を受給している場合は、各種福祉手帳 |
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4 | 金融資産関係書類 |
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳などの写し (参考)金融資産関係の書類は、預貯金通帳または残高証明等が考えられる。 |
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5 | 求職活動等要件確認書類 |
公共職業安定所等から交付を受けた、求職受付票(ハローワークカード)の写し ※生活保護を申請している場合は、受領印が押印された生活保護申請書の写し |
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6 | 振込口座関係書類 | 金融機関の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分) |
新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(82-0110)または、警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。