児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
公開日 2021年02月01日
更新日 2024年03月31日
見直しの内容
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでした。
そこで、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
手続き方法
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則として、申請は不要です。
それ以外の人は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
子ども未来課子育てサポートグループへお問い合わせください。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
支給開始月
通常、児童扶養手当は申請翌月分から支給を開始しますが、これまで障害年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ 児童扶養手当について(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ
子ども未来部 子ども政策課 子ども総務グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3315
FAX:0595-82-8180
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード