森林環境譲与税に係る使途の公表について
公開日 2020年10月01日
更新日 2020年10月01日
市では、令和元年度から国から譲与が開始された森林環境譲与税を充当して、森林経営管理法に基づく市域の適正な山林整備・管理を行っています。
この譲与税は、森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律第34条第3項に、その使途を公表することが定められておりますので、譲与税の使途について公表します。
森林環境譲与税を活用した亀山市の取り組みについて
令和5年度森林環境譲与税の使途について[PDF:79.4KB]
森林経営管理法の概要
適切な経営や管理が行われていない森林は、本来の森林の機能である土砂災害の防止や水源涵養、木材生産などへ大きな影響を及ぼすことが懸念されます。
このため平成31年4月から「森林経営管理法」が施行され、森林の適切な経営や管理を進めることになりました。
森林経営管理法第3条においては、「所有している森林を適切に経営や管理をしなければならない」という森林所有者の責務が明確化されています。
一方で、 森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、必要かつ適当と認める場合に市町村が森林の経営管理の委託を受ける旨が規定されています。
亀山市では森林経営管理法に基づき、 森林環境譲与税を財源に森林経営が困難な未整備森林(人工林)の解消に向けた事業を実施します。
森林経営管理法に関する亀山市の取り組み(森林経営管理事業)の流れについて
1.意向調査
森林所有者の皆さんに、今後の森林の経営や管理に関しての意向を確認します。
2.境界明確化
森林所有者の皆さんが自身での管理が難しい森林について現地にて境界確認等を行い、市として管理していくことが可能かを判断します。
3.経営管理権の設定
境界明確化の成果をもとに、森林所有者の皆さんと話し合いを行い合意形成を行います。
4.森林整備の実施
合意形成した計画の内容に応じた森林整備を実施します。
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