移住・就業マッチング支援事業
公開日 2020年04月01日
更新日 2023年09月08日
亀山市への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消のため、東京圏から亀山市へ移住・定住し、都道府県が移住支援金の対象として開設しているマッチングサイト掲載企業に就業した人などに、移住支援金を交付します。
※細かな要件がありますので、ご検討されている方は、事前に政策推進課 政策調整グループへお問い合わせください。
申請状況によっては、申請期間中でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
支援金額
- 単身世帯での移住の場合:60万円
- 2人以上世帯での移住の場合:100万円
- 18歳未満のお子さまを帯同して移住した場合、お子さま1人あたり100万円の子育て加算あり(令和5年3月31日までの転入についてはお子さま1人あたり30万円)。
対象者
次の【移住前】、【移住後】、【その他】のすべての要件に該当する人
【移住前】
次のいずれかに該当する人
- 亀山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上かつ直前連続1年以上、東京23区に在住していた人
- 亀山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上かつ直前連続1年以上、東京23区以外の東京圏※1に在住し、東京23区に個人事業主、雇用保険の被保険者などとして通勤※2していた人
(東京圏に在住され、東京23区内の大学等(大学・短大・高専・専門学校)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人は、通学期間も上記期間に加えることができます。)
※1 東京圏とは、東京都、神奈川県、千葉県および埼玉県(下記の地域を除く)です。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、 八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、 大多喜町、御宿町、鋸南町 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、 東秩父村、神川町 |
※2 東京23区の企業等を退職されてから亀山市へ転入されるまで間に、東京23区以外で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、移住支援金は支給されません。
【移住後】
次のいずれかに該当する人
A:三重県の移住支援マッチングサイト掲載企業へ就職する場合
(マッチングサイトはこちら(外部のページへリンクします)からご覧ください。)
- 就業先の代表者・取締役などの経営を担う者が3親等以内の親族でないこと
- 新規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)であること
- 申請日から5年以上継続して亀山市に居住し、就業先に勤務する意思があること
B:国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を通じて就職する場合
- 新規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)であること
- 申請日から5年以上継続して亀山市に居住し、就業先に勤務する意思があること
C:テレワークを行う場合
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思で移住し、所属先企業等の業務を亀山市で引き続き行うこと
- 申請日から5年以上継続して亀山市に居住する意思があること
【その他】
- 令和2年4月1日以降に亀山市へ転入された人
- 世帯員のいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
※2人以上世帯の移住の場合は、上記に加え、申請者を含む2人以上の世帯員が次に該当する必要があります。
- 移住前に同一世帯であったこと
- 申請時に同一世帯で、いずれも転入後1年以内であること
申請期間
A:移住支援マッチングサイト、B:プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業の就職の場合
転入後1年以内
C:テレワークの場合
転入後1年以内
申請方法
次の書類を、政策推進課 政策調整グループへ持参または郵送してください。
申請書類
- 移住支援金交付申請書 申請書(様式1号)[DOCX:29.6KB]
- 誓約書 誓約書(様式2号)[DOCX:23.3KB]
- 身分証明書の写し
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し
移住後の書類
- 亀山市の世帯全員住民票の写し
- 就業先が交付した就業証明書
・マッチングサイト、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業の場合
就業証明書(その1)[DOCX:23.3KB]
・テレワークの場合
就業証明書(その2)[DOCX:22.6KB]
移住前の書類
- 移住前直前10年間の東京23区また東京圏での居住先が確認できる書類
戸籍の附票の写し、住民票除票の写しなど - 移住前直前10年間の東京23区での勤務地・勤務期間が確認できる書類
(東京23区以外の東京圏に居住されていた方のみ)
・雇用保険の被保険者の場合:退職証明書、離職票、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書など
・個人事業主の場合:開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書など
・東京23区内の大学等に通学していた場合:卒業証明書
移住支援金の返還
以下のいずれかに該当する場合は、返還の対象になります。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合(移住後、申請者または世帯員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものであることが判明した場合を含む。)
- 申請日から3年未満に市外へ転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(マッチングサイト、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を通じて就職した場合のみ)
半額の返還
- 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合
移住支援金の対象法人募集について
三重県雇用経済部雇用対策課若者・女性雇用班(TEL 059-224-2465)で募集を行っています。
詳しくは、こちら(外部のページへリンクします)をご覧ください。
お問い合わせ
政策部 政策推進課 政策調整グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5123
FAX:0595-82-9955
E-Mail:seisaku@city.kameyama.mie.jp