移住・就業マッチング支援事業(移住支援金)
公開日 2020年04月01日
更新日 2026年04月27日
亀山市への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消のため、東京圏から亀山市へ移住・定住し、都道府県が移住支援金の対象として開設しているマッチングサイト掲載企業に就業した人などに、移住支援金を交付します。
※細かな要件がありますので、ご検討されている方は、事前に政策推進課 政策調整グループへお問い合わせください。
申請状況によっては、申請期間中でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
支援金額
- 単身世帯での移住の場合:60万円
- 2人以上世帯での移住の場合:100万円
- 18歳未満のお子さまを帯同して移住した場合、お子さま1人あたり100万円の子育て加算あり(令和5年3月31日までの転入についてはお子さま1人あたり30万円)。
対象者
次の【移住前】、【移住後】、【その他】のすべての要件に該当する人
【移住前】
次のいずれかに該当する人
- 亀山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上かつ直前連続1年以上、東京23区に在住していた人
- 亀山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上かつ直前連続1年以上、東京23区以外の東京圏※1に在住し、東京23区に個人事業主、雇用保険の被保険者などとして通勤※2していた人
(東京圏に在住され、東京23区内の大学等(大学・短大・高専・専門学校)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人は、通学期間も上記期間に加えることができます。)
※1 東京圏とは、東京都、神奈川県、千葉県および埼玉県をいいます。 ただし、次のいずれかに該当する市町村を除きます。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村
- 平成22年国勢調査から令和2年国勢調査までの人口減少率が10%以上の市町村
※2 東京23区の企業等を退職されてから亀山市へ転入されるまで間に、東京23区以外で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、移住支援金は支給されません。
【移住後】
次のいずれかに該当する人
A:三重県の移住支援マッチングサイト掲載企業へ就職する場合
(マッチングサイトはこちら(外部のページへリンクします)からご覧ください。)
- 就業先の代表者・取締役などの経営を担う者が3親等以内の親族でないこと
- 新規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)であること
- 申請日から5年以上継続して亀山市に居住し、就業先に勤務する意思があること
B:国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を通じて就職する場合
- 新規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)であること
- 申請日から5年以上継続して亀山市に居住し、就業先に勤務する意思があること
C:テレワークを行う場合
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思で移住し、所属先企業等の業務を亀山市で引き続き行うこと
- 申請日から5年以上継続して亀山市に居住する意思があること
- 地域未来交付金またはその前歴事業を活用した取り組みであって、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
【その他】
- 令和2年4月1日以降に亀山市へ転入された人
- 世帯員のいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
※2人以上世帯の移住の場合は、上記に加え、申請者を含む2人以上の世帯員が次に該当する必要があります。
- 移住前に同一世帯であったこと
- 申請時に同一世帯で、いずれも転入後1年以内であること
申請期間
転入後1年以内
※本制度は、国による地域未来交付金の交付決定後に申請受付を開始します。そのため、年度当初など、国の予算成立時期により申請受付開始日が遅れる場合があります。
申請方法
次の書類を、政策推進課 政策調整グループへ持参または郵送してください。
申請書類
移住支援金交付申請書(様式第1号)[DOCX:32KB]と、次の「移住に関する要件」と「就業等に関する要件」の両方について、該当する区分の書類を提出してください。
移住に関する要件
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区分 |
提出書類 |
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東京23区に在住していた人 |
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現在の住民票の写し(世帯全員のもの) |
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住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上東京23区に在住していたことを証する書類 【個人の申請の場合】 戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等 【世帯の申請の場合】 移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できる移住元の住民票の除票の写し等 |
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本人確認書類(身分証明書の写し) |
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移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し |
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東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた人(法人経営者および個人事業主を除く。) |
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現在の住民票の写し(世帯全員のもの) |
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住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上東京圏に在住していたことを証する書類 【個人の申請の場合】 戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等 【世帯の申請の場合】 移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できる移住元の住民票の除票の写し等 |
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本人確認書類(身分証明書の写し) |
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移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し |
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住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上東京23区で勤務していたことを確認できる書類(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる企業等の就業証明書等) |
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東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主 |
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現在の住民票の写し(世帯全員のもの) |
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住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上東京圏に在住していたことを証する書類 【個人の申請の場合】 戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等 【世帯の申請の場合】 移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できる移住元の住民票の除票の写し等 |
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本人確認書類(身分証明書の写し) |
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移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し |
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履行事項全部証明書、開業届の写し等の移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類 |
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東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職していた人 |
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現在の住民票の写し(世帯全員のもの) |
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住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上東京圏に在住していたことを証する書類 【個人の申請の場合】 戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等 【世帯の申請の場合】 移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できる移住元の住民票の除票の写し等 |
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本人確認書類(身分証明書の写し) |
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移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し |
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卒業証明書等の在学期間や卒業校を確認できる書類 |
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就業証明書(様式第3号(その1))[DOCX:23.3KB]または開業届の写し等の移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類 |
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就業等に関する要件
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区分 |
提出書類 |
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テレワークを行う人(個人事業主以外) |
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テレワークを行う個人事業主 |
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業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類) |
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開業届の写しまたは確定申告書の写し |
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申請前3月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部または一部の期間を確定申告書の写しで代替可) |
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起業等をする人 |
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起業支援金の交付決定通知書の写し |
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認定農業者 |
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農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けていることを確認できる書類の写し |
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認定就農者 |
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農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受けていることを確認できる書類の写し |
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上に掲げる人以外の人 |
移住支援金の返還
以下のいずれかに該当する場合は、返還の対象になります。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合(移住後、申請者または世帯員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものであることが判明した場合を含む。)
- 申請日から3年未満に市外へ転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(マッチングサイト、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を通じて就職した場合のみ)
半額の返還
- 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合
移住支援金の対象法人募集について
三重県雇用経済部雇用対策課若者・女性雇用班(TEL 059-224-2465)で募集を行っています。
詳しくは、こちら(外部のページへリンクします)をご覧ください。
