駐車場法に基づく路外駐車場の届出について
公開日 2020年02月20日
更新日 2021年03月21日
路外駐車場設置(変更)届出
次の条件すべてにあてはまる駐車場を設置または変更する場合は、駐車場法の規定によりあらかじめ市長への届出が必要となります。
なお、届出が必要ない場合でも、条件イ、ロ、ハに該当する場合は、駐車場法第11条(駐車場法施行令第一節)の構造及び設備の基準を順守する必要があります。
条件
イ.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設
ロ.一般公共の用に供する(不特定多数の人が利用できる時間貸し駐車場など)
※月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象外
ハ.自動車(四輪車・自動二輪車)の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
ニ.利用者から駐車料金を徴収する
ホ.都市計画区域内に設置する
届出書類
- 路外駐車場設置(変更)届出書[DOCX:21KB]
- 添付図面(変更の場合は変更内容に係る図面のみ)
・路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10,000以上の地形図
・路外駐車場の区域を表示した縮尺1/200以上の平面図
・自動車の出入口、車路その他の主要な施設を表示した縮尺1/200以上の平面図
(建築物の内部にあるものを除く)
・附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋を表示した縮尺1/200以上の平面図
・建築物である路外駐車場にあっては、縮尺1/200以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
路外駐車場管理規程(変更)届出
届出駐車場の供用を開始する際は、駐車場の管理規程を定め、当該路外駐車場の供用開始後10日以内に市長への届出が必要となります。
また、管理規程に定めた事項を変更したときは、10日以内に市長への届出が必要となります。
届出書類
- 路外駐車場管理規程(変更)届出書[DOCX:13KB]
- 添付書類(以下の内容を記載した管理規程)
・供用時間に関する事項
(休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻)
・駐車料金に関する事項
(上限額の設定を含む)
・供用契約に関する事項
(駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含む)
・国土交通省令で定める事項
(構造上駐車することができない自動車、路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売・自動車の修理その他の業務の概要)
休止・再開・廃止届出
届出駐車場の全部又は一部の供用を休止・再開・廃止する場合は、10日以内に市長への届出が必要となります。
届出書類