【定期接種】麻しん・風しんの定期予防接種期間の延長について
公開日 2025年04月02日
更新日 2025年04月02日
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象とした、麻しん・風しんの定期予防接種期間が延長されました
国は、麻しんおよび風しんの定期の予防接種に使用されている麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に接種ができない人が見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。
市においても、国の方針にも基づき、次の対象者のうち令和7年3月31日までに接種ができなかった人について、接種対象期間を2年延長します。
接種対象期間延長対象者
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、風しんの抗体が不十分であった人(令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した方は対象外です。)
対象者には、市から予診票を送付いたします。なお、お手元のクーポン券につきましては、使用できませんのでご注意ください。
接種可能な期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
接種費用
無料
実施機関等 ※原則、事前に予約をしてください。
三重県内の予防接種実施医療機関
予防接種を受けるときの持ち物
予防接種:予診票、本人確認書類(免許証など住民登録の市区町村がわかるもの)、風しんの抗体検査結果(十分な抗体価がないことがわかるもの)
抗体検査基準
抗体検査の結果、免疫が不十分と判断される基準は、こちら[PDF:217KB]をご覧ください。
使用するワクチン
・乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)
・乾燥弱毒生風しんワクチン(風しん単独ワクチン)
医療機関のみなさまへ
風しん抗体検査および風しん第5期定期接種(令和7年3月実施分)の請求方法について
風しん抗体検査及び定期の予防接種の費用の支払いに係る委託契約(集合契約)に基づく、三重県国民健康保険団体連合会における請求・支払事務処理は、令和7年3月10日(令和7年2月実施分)までの提出分をもって終了となります。
これに伴い、令和7年3月1日から3月31日までに実施した抗体検査および予防接種に係る費用請求につきましては、「風しん追加的対策(抗体検査・MRワクチン接種)請求・報告書」を用いて、令和7年4月15日(火曜日)までに健康政策課健康づくりグループまでご請求ください。
なお、それ以降は受付およびお支払いができないため、期限にはご注意ください。
02風しん追加的対策(抗体検査・MRワクチン接種)請求・報告書(令和7年3月分)[PDF:310KB]
麻しん・風しんの定期予防接種(令和7年4月以降)の請求方法について
令和7年4月以降に係る麻しん・風しんの定期予防接種費用請求につきましては、「令和7年度定期予防接種報告書・予防接種請求書」を用いて、翌月の15日までに健康政策課健康づくりグループまでご請求ください。
・令和7年度定期予防接種報告書[PDF:87.5KB]
・令和7年度定期予防接種請求書[PDF:86.5KB]
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