浄化槽整備事業補助金制度
公開日 2018年10月18日
更新日 2022年05月02日
市では、家庭からの生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を目的として、合併処理浄化槽を設置する人に補助金を交付しています。
補助の対象となる地域
- 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の23第1項の規定による事業計画に定められた区域を除いた地域
- 農業集落排水事業計画区域を除いた地域
- 共同処理のための大型合併処理浄化槽を設置し、またはその設置の計画がある住宅団地等の区域を除いた地域
補助の対象となる浄化槽
- 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、し尿と生活雑排水を併せて処理するもののうち、生物化学的酸素要求量の除去率が90パーセント以上のもの、放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値が1リットルにつき20ミリグラム以下のもの、かつ国庫補助対象となるもの
- 処理対象人員が10人以下(専用住宅等(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)または共同住宅に設置される窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽にあっては、11人以上50人以下)の浄化槽
補助金の交付対象者
- 補助対象地域において、補助対象浄化槽を設置した人。ただし、設置することにより汚水処理未普及解消につながる人に限る。
補助金額
区分 | 条件 | 基準額 |
---|---|---|
(1) 補助対象地域のうち、浄化槽によってのみし尿および生活雑排水を処理することが可能な区域 | 単独処理浄化槽または汲み取り便槽を廃止し、補助対象浄化槽を設置した場合(転換)※ | 5人槽 332,000円 6~7人槽 414,000円 8~50人槽 548,000円 |
補助対象浄化槽を設置した場合(新築) | 5人槽 168,000円 6~7人槽 207,000円 8~50人槽 276,000円 |
|
(2) 補助対象地域のうち、(1)以外の区域 | 単独処理浄化槽または汲み取り便槽を廃止し、補助対象浄化槽を設置した場合(転換)※ | |
(3) 補助対象地域で、災害に伴う場合 | 故障した浄化槽の更新または改築により補助対象浄化槽を設置した場合、および家屋の建て替えに伴い、補助対象浄化槽を設置した場合 |
※ 単独処理浄化槽を撤去したときは9万円を、配管工事を行ったときは6万円を別途補助します。
補助金申請の流れ
申請者 | 亀山市 |
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交付申請書提出 | |
申請書の受理・書類審査・現地確認 | |
↓ | |
交付決定通知書送付 | |
工事の着工 | |
↓ | |
工事の完成 | |
↓ | |
実績報告書の提出 | |
書類審査・現地確認・完成検査 | |
↓ | |
交付額確定通知書の送付 | |
補助金交付請求書の提出 |
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補助金の振込み | |
補助金の受取 |
注意事項
- 補助金交付申請前に工事に着手している場合は、補助対象外になりますので、補助金交付申請は、必ず工事の着工前に行ってください。
- 下水道事業の計画区域の変更等により補助対象地域を変更する場合があります。
- 設置した浄化槽については、適正な維持管理(法定検査、保守点検、清掃)が必要となります。
申請書等のダウンロードはこちら
補助金交付申請書(様式第3号)[DOCX:15.3KB]
実績報告書(様式第7号)[DOCX:14.2KB]
補助金交付請求書(様式第9号)[DOCX:16.7KB]
確約書[DOCX:14.4KB]
交付申請チェックリスト[XLSX:15KB]
実績報告チェックリスト[XLSX:14KB]
お問い合わせ
上下水道部 下水道課 下水道管理グループ
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-97-0628
FAX:0595-96-3321