亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業
公開日 2018年08月06日
更新日 2021年04月07日
概要
亀山市外からの移住を目的に、亀山市内の空き家住宅のリフォームを実施する方に対し、リフォーム費用の一部の補助を行います。
対象者
- 移住者(亀山市外に1年以上居住しており、亀山市内の空き家をリフォーム後、1月以内に居住(転入)する人)
※対象空き家に居住(転入)後のリフォームは、本事業の対象になりません。
※対象の空き家に10年以上居住していただく必要があります。
※工事前の申請が必要です。
対象空家
- 新築から5年以上経過した戸建空家住宅(共同住宅・長屋は除く)
対象工事
- 居住用部分の工事(車庫、倉庫、外構、エアコンなどの容易に取り外しできる設備は除く)
- 30万円以上の工事
- 「市内業者」または「県内の市外業者」による工事
※対象の空き家が耐震基準を満たさない場合は、耐震工事が必要
→耐震事業に関する概要は「木造住宅耐震関係」のページをご覧ください。
※リフォームが完了し、完了実績報告を補助金交付年度の3月末までに提出すること。
補助額(市内業者による工事の場合)
- 基本⇒費用の1/3(上限30万円)
- 「居住誘導区域内の空き家」と「補助対象者が子育て世帯」のいずれかに該当⇒費用の2/5(上限40万円)
- 「居住誘導区域内の空き家」と「補助対象者が子育て世帯」の両方に該当⇒費用の1/2(上限50万円)
※県内の市外業者による工事の場合は上限額が1/2になります。
※居住誘導区域:亀山市立地適正化計画で定める居住を誘導する区域です。 居住誘導区域地図[PDF:367KB]
※子育て世帯:補助対象世帯に中学生以下の子どもがいる世帯です。
申請方法
次に掲げる書類を提出してください。
- 「移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付申請書」申請書[DOCX:23.5KB]
- リフォームの見積書
- リフォームの内容が分かる図面
- 対象空き家が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)で建築されている場合は、耐震診断結果報告書(耐震性が不足している場合は、耐震補強計画書の添付が必要)
- 移住者が市外に居住していることを証明する書類(前住所地の住民票除票)
- 対象空き家の不動産登記事項証明書
- 「確約書」確約書[DOCX:21.7KB]
ローン金利の引き下げ
亀山市は(独)住宅金融支援機構と協定を締結しており、上記の「移住促進のための空き家リフォーム支援事業」を受けられる市外からの転入者の方が、空き家取得費を「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型」でローンを組まれる場合に、当初5年間の金利が0.25%引き下げになります。
お問い合わせ
建設部 建築住宅課 住まい推進グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5038
FAX:0595-82-9669
E-Mail:sumai@city.kameyama.mie.jp
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