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太陽光発電施設の適正導入について

公開日 2024年10月03日

更新日 2024年10月03日

 平成29年7月1日に「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が施行されました。

 施行に伴い、市内に出力50kW以上の太陽光発電施設(建築物などへ設置されるものを除く)を設置する場合には、事業概要書等を県および市へ提出をお願いします。

 なお、出力50kW未満の場合は、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」に基づく事業概要書の提出は不要ですが、他法令等に基づく所要の手続き等を行ってください。

 

全ての太陽光発電施設設置にかかる遵守事項

FIT法及び資源エネルギー庁のガイドラインに基づく主な遵守事項

  • 外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW未満及び屋根置きの場合を除く)
  • フェンスの設置義務(屋根置きの場合を除く)
  • 保守点検及び維持管理を行うこと
  • 条例を含む関係法令の規定を遵守すること
  • 事業情報について、国(経済産業大臣)に対して正確に提供すること(10kW未満の太陽光発電を行っている方も「事業計画」の提出が必要です。)
  • 周辺環境への配慮
  • 事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと

※詳細は、資源エネルギー庁の太陽光発電ガイドライン[PDF:1.26MB]をご覧ください。

開発について

 市内で開発を行う場合は、こちら【亀山市「開発行為」のページへリンク】もご確認ください。

関係法令等の連絡先

 関係法令を所管する各部署にて、届出及び許可などが必要な場合には、次の一覧を参考にして手続きを行ってください。

太陽光発電施設設置に係る関係法令・条例一覧(亀山版)[PDF:1.61MB]

周辺環境への配慮について

地域住民とのコミュニケーション

 太陽光発電施設の設置を計画している周辺の地域住民や自治会、水利組合などには、計画初期段階から事業計画などを説明してください。

 また、周辺の地域住民や自治会、水利組合などから事業に対する要望や苦情などがあった場合には、誠意をもって対応するように努めてください。

設計・施工時の配慮

 騒音、電磁波、パネルの反射光、施設内の舗装等による雨水の排水処理などを考慮し、周辺環境へ配慮してください。

保守点検・維持管理について

 発電施設の破損等に起因する第三者への被害を防ぐため、発電施設の定期的な巡視や点検に努めてください。

 発電施設内の除草などに配慮してください。

撤去・処分について

 事業終了後の発電施設の管理に際し、適切な措置を講じるとともに、環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を参考に発電設備の撤去および処分に努めてください。
 国へ事業の廃止届を提出した場合には、その写しを県および市へ提出してください。

 

出力50kW以上の場合の手続き(建築物などへの設置されるものを除く)

 「全ての太陽光発電施設設置にかかる遵守事項」の他に、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」に基づく「事業概要書」等の提出が必要です。

 太陽光発電施設を設置する前に、県および市に「事業概要書・位置図・配置図」等を提出してください。

 詳しくは、三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン(外部リンク)をご覧ください。

 

提出先

  • 県への提出先:三重県雇用経済部 新産業振興課 エネルギー政策班
  • 市への提出先:亀山市産業環境部環境課環境創造グループ

              (亀山市総合環境センター4階)

※詳しくは、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」をご覧ください。

 

再生可能エネルギー「相談窓口」のご案内

 経済産業省資源エネルギー庁では、再生可能エネルギーの相談窓口を開設し、再エネコンシェルジュが、みなさまの事業導入をサポートしています。

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※詳細は「再エネコンシェルジュ.jp」のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

産業環境部 環境課 環境創造グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-96-8095
FAX:0595-82-4435

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