「亀山市自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例」について
公開日 2024年10月03日
更新日 2026年06月26日
1 亀山市自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例
令和8年6月26日に公布・施行されました。
これに伴い、太陽光発電施設にかかる「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」と「亀山市環境保全条例」の手続きは不要になります。
※「亀山市環境保全条例」については、「1000m2以上の土地の区画形質の変更」を伴うものは、引き続き届出が必要です。
背景・主旨
近年、太陽光発電施設の急速な導入拡大に伴い、大規模な森林伐採、農地転用が全国的に問題化しており、土砂災害のリスクの増加、生態系への影響、景観の悪化が懸念されています。また本市においては、事業者と市民とのコミュニケーション不足、柵や標識の不備、草刈り等の維持管理面での不安の声が多くある状況です。そのような状況を踏まえ、太陽光発電施設に対する対応の強化に努め、市民の生活環境の保全および持続的な地域社会の発展に寄与することを目的に本条例を制定しました。
条例の目的
この条例は、太陽光発電施設の設置に関する基準および手続を定め、適正な導入を図ることにより、本市の豊かな自然環境、生物多様性および優れた景観を将来の世代に継承し、もって市民の生活環境の保全および持続的な地域社会の発展に寄与することを目的としています。
事業者等の責務
事業者および工事施工者は、関係法令およびこの条例を遵守し、自然環境の保全、景観保護、災害防止および地域住民との共生に関して十分配慮し、近隣住民等と良好な関係を構築するよう努めるものとします。
手続きの対象となる太陽光発電施設
〇 対象事業 ・出力が10kW以上の太陽光発電施設 ※FIT/FIP認定の有無は問いません。
※実質的に同一の事業者が、同時期または近接した場所に設置する太陽光発電施設の合計
出力が10kW以上となるものを含む。
※営農型太陽光発電施設も対象です。
〇 対象外 ・建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根、屋上または壁面及び事業所の敷地内に
設置する太陽光発電施設
・国又は地方公共団体が管理運営する太陽光発電施設
禁止区域
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1 |
砂防法 |
第2条の規定により指定された砂防指定地 |
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2 |
文化財保護法 |
第93条第1項の埋蔵文化財包蔵地 |
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3 |
森林法 |
第25条第1項の保安林 |
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4 |
農地法 |
第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地 |
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5 |
自然公園法 |
第20条第1項の特別地域 |
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6 |
地すべり等防止法 |
第3条第1項の地すべり防止区域 |
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7 |
河川法 |
第6条第1項に規定する河川区域 |
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8 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域 |
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9 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
第9条第1項の土砂災害特別警戒区域 |
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10 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |
第29条第1項の特別保護地区 |
※事業区域に禁止区域を含めてはなりません。ただし、法令の規定に基づいて太陽光発電施設の設置が認められている場合は除きます。
手続きの流れ
①事前協議
- 許可申請をしようとする事業者は、当該申請をする前に、太陽光発電施設設置事業に関する計画を市長に届け出て協議しなければなりません。
- 市長は、事前協議が終了したときは、事業者にその旨を通知します。このとき、市長は必要に応じて当該通知に意見を付することができます。
②近隣住民等に対する説明会
- 事業者は、事前協議の終了後、許可申請をする前に、近隣住民等に対する説明会を実施しなければなりません。
- 事業者は、説明会の実施において近隣住民等から質問および意見(「質問等」といいます。)があったときは、書面をもって誠実に回答するとともに、太陽光発電施設設置事業に対する理解が得られるよう努めなければなりません。
- 事業者は、近隣住民等から要望があったときは、協定または覚書を締結するよう努めなければなりません。
- 事業者は、説明会を実施したとき、近隣住民等から質問等があったとき、または協定もしくは覚書を締結したときは、市長に届け出なければなりません。
- これらの規定は、事業計画を変更する場合について準用します。
③許可申請
- 事業者は、太陽光発電施設設置事業を実施しようとするときは、事業計画についてあらかじめ市長に申請し、許可を受けなければなりません。
- 設置許可を受けた事業者は、当該設置許可に係る事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければなりません。
設置許可基準
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第1号 |
太陽光発電施設設置事業の着手に先立って法令に基づく許認可等を必要とする場合は、当該許認可等を受けていること。 |
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第2号 |
太陽光発電施設設置事業の着手に先立って法令に基づく届出を必要とする場合は、当該届出を行っていること。 |
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第3号 |
雨水排水施設等が規則で定める基準に適合していること。 |
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第4号 |
道路、河川、水路その他の公共施設の構造、管理等に支障を来すおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。 |
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第5号 |
太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他近隣住民等の生活環境を保全するための措置が規則で定める基準に適合していること。 |
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第6号 |
設置する太陽光発電施設が電気事業法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法その他の関係法令の基準に適合していること。 |
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第7号 |
第9条第1項の説明会を開催していること。 |
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第8号 |
第9条第2項に規定する近隣住民等からの質問等に対する回答を適切に行っていること。 |
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第9号 |
事業者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 |
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第1項 第1号 |
事業区域の規模及び地形、太陽光発電施設に係る設備機器の種類、周辺の状況、降水量等を勘案し、雨水を有効かつ適切に処理できるよう計画されたものであること。 |
条例第11条 第1項第3号 関係 |
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第1項 第2号 |
事業区域内の雨水の全量を当該事業区域内において浸透処理すること。ただし、やむを得ないと認められる場合であって、水路管理者、権利者、利害関係者等の同意が得られたときにあっては、既設の水路へ接続できるものであること。 |
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第1項 第3号 |
排水施設の構造が盛土規制法施行令第16条に掲げる基準を満たすものであること。 |
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第2項 第1号 |
工事中に、周辺道路の一般車両の通行に支障を及ぼさないよう措置が講じられていること。 |
条例第11条 第1項第4号 関係 |
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第2項 第2号 |
大型車両の通行等による既存の道路、河川、水路その他の公共施設の破損等を防止する措置が講じられていること。 |
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第3項 第1号 |
事業区域の近隣に建築物、公園、道路等(以下「建築物等」)という。)がある場合においては、太陽光発電施設により反射される太陽光が当該建築物等の利用に支障を及ぼさないよう措置が講じられていること。 |
条例第11条 第1項第5号 関係 |
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第3項 第2号 |
騒音を発するパワーコンディショナー等の設置場所を住宅、病院又は学校その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると市長が認める施設※からできる限り離す等の措置が講じられていること。 |
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第3項 第3号 |
太陽光発電施設を適切に運用するための保守点検並びに太陽光発電施設及びその事業区域の維持管理に係る必要な手法及び体制が整えられていること。 |
※住宅、病院又は学校その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると市長が認める施設
・住宅
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
・医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち
患者の収容施設(入院施設)を有するもの
・図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館
・老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
・就学前の子どもに関する教育及び保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第2項に
規定する幼保連携型認定こども園
不適切な太陽光発電施設への措置等
〇 報告の聴取および立入調査
市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し、太陽光発電施設の設置の状況その他必要な事項に関し報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に事業者等の事務所もしくは事業区域に立ち入らせ、必要な調査をさせることができます。
〇 指導および助言
市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し、必要な指導および助言をすることができます。
〇 勧告
市長は、事業者等または土地所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
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第1号 |
設置許可を受けずに太陽光発電施設設置事業を実施しているとき |
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第2号 |
設置許可及び変更許可の内容に適合しない太陽光発電施設設置事業を実施しているとき |
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第3号 |
変更許可を受けずに設置許可の内容を変更して太陽光発電施設設置事業を実施しているとき |
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第4号 |
第14条の規定に違反して、廃棄等費用の積立てを怠ったとき |
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第5号 |
第15条第1項の規定に違反して、同条の標識の掲示をせずに太陽光発電施設設置事業を実施しているとき |
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第6号 |
第15条第2項の規定に違反して、同条の標識の書き換えを怠ったとき |
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第7号 |
立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき |
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第8号 |
第22条に規定する指導及び助言に正当な理由なく従わないとき |
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第9号 |
太陽光発電施設及びその事業区域の維持管理が適切になされていないことに起因して災害が発生し、自然環境又は生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるとき |
〇 命令
市長は、勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができます。
〇 公表
市長は、命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、その者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)ならびに当該命令の内容を公表することができます。
資料
・亀山市自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例[PDF:271KB]
・亀山市自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例(制度概要)[PDF:1.19MB]
・亀山市自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例(手引き)[PDF:1.66MB]
・亀山市自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例施行規則[PDF:269KB]
様式
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様式第1号(第2条関係) |
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| 説明会実施届出書[DOCX:17.6KB] |
様式第3号(第3条関係) |
| 質問等回答状況届出書[DOCX:17.3KB] |
様式第4号(第3条関係) |
| 協定等届出書[DOCX:17KB] |
様式第5号(第3条関係) |
| 事業計画許可申請書[DOCX:17.8KB] |
様式第6号(第4条関係) |
| 事業計画変更許可申請書[DOCX:18.1KB] |
様式第8号(第6条関係) |
| 太陽光発電施設設置事業許可標識[DOCX:17.4KB] |
様式第10号(第8条関係) |
| 工事着手届[DOCX:17.6KB] |
様式第11号(第9条関係) |
| 工事完了届[DOCX:17.4KB] |
様式第12号(第10条関係) |
| 廃止等届[DOCX:17.3KB] |
様式第14号(第12条関係) |
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様式第15号(第13条関係) |
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様式第16号(第14条関係) |
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| 公表に関する意見書[DOCX:17.4KB] |
様式第22号(第19条関係) |
| 維持管理に係る計画書[DOCX:16.8KB] |
様式第23号(別表第1関係) |
| 廃棄等費用の積立てに係る計画書[DOCX:17.3KB] |
様式第24号(別表第1関係) |
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様式第25号(別表第2関係) |
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様式第26号(別表第2関係) |
※事前協議届出書の添付書類として、その他市長が必要と認める書類は以下の参考様式の内容です。
参考様式
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参考様式1 |
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参考様式2 |
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参考様式3 |
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参考様式4 |
2 関係法令・ガイドライン等の遵守徹底
太陽光発電事業の実施にあたっては、市の条例だけでなく、関係法令および国のガイドライン等の規定も遵守してください。
許可や届出等が必要な場合は、関係機関等に事前相談のうえ、手続きを行ってください。
太陽光発電施設設置に係る関係法令・条例 問合先一覧[PDF:1.48MB]
FIT法および事業計画策定ガイドライン(資源エネルギー庁)
- 外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(屋根置きの場合を除く)
- フェンスの設置義務(屋根置きの場合を除く)
- 保守点検および維持管理を行うこと
- 条例を含む関係法令の規定を遵守すること
- 事業情報について、国(経済産業大臣)に対して正確に提供すること(10kW未満の太陽光発電を行っている方も「事業計画」の提出が必要です。)
- 周辺環境への配慮
- 事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(外部リンク)
事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(外部リンク)
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁)
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(外部リンク)
太陽光発電における自然環境配慮の手引き(外部リンク)
太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)
太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(外部リンク)
廃棄等費用積立ガイドライン(資源エネルギー庁)
その他
関連リンク
資源エネルギー庁(外部リンク)
再エネガイドブックweb版(資源エネルギー庁)(外部リンク)
三重県雇用経済部新産業振興課エネルギー政策班(外部リンク)
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