太陽光発電施設の適正導入について
公開日 2024年10月03日
更新日 2024年10月03日
平成29年7月1日に「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が施行されました。
施行に伴い、市内に出力50kW以上の太陽光発電施設(建築物などへ設置されるものを除く)を設置する場合には、事業概要書等を県および市へ提出をお願いします。
なお、出力50kW未満の場合は、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」に基づく事業概要書の提出は不要ですが、他法令等に基づく所要の手続き等を行ってください。
全ての太陽光発電施設設置にかかる遵守事項
FIT法及び資源エネルギー庁のガイドラインに基づく主な遵守事項
- 外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW未満及び屋根置きの場合を除く)
- フェンスの設置義務(屋根置きの場合を除く)
- 保守点検及び維持管理を行うこと
- 条例を含む関係法令の規定を遵守すること
- 事業情報について、国(経済産業大臣)に対して正確に提供すること(10kW未満の太陽光発電を行っている方も「事業計画」の提出が必要です。)
- 周辺環境への配慮
- 事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと
※詳細は、資源エネルギー庁の太陽光発電ガイドライン[PDF:1.26MB]をご覧ください。
開発について
市内で開発を行う場合は、こちら【亀山市「開発行為」のページへリンク】もご確認ください。
関係法令等の連絡先
関係法令を所管する各部署にて、届出及び許可などが必要な場合には、次の一覧を参考にして手続きを行ってください。
太陽光発電施設設置に係る関係法令・条例一覧(亀山版)[PDF:1.61MB]
周辺環境への配慮について
地域住民とのコミュニケーション
太陽光発電施設の設置を計画している周辺の地域住民や自治会、水利組合などには、計画初期段階から事業計画などを説明してください。
また、周辺の地域住民や自治会、水利組合などから事業に対する要望や苦情などがあった場合には、誠意をもって対応するように努めてください。
設計・施工時の配慮
騒音、電磁波、パネルの反射光、施設内の舗装等による雨水の排水処理などを考慮し、周辺環境へ配慮してください。
保守点検・維持管理について
発電施設の破損等に起因する第三者への被害を防ぐため、発電施設の定期的な巡視や点検に努めてください。
発電施設内の除草などに配慮してください。
撤去・処分について
事業終了後の発電施設の管理に際し、適切な措置を講じるとともに、環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を参考に発電設備の撤去および処分に努めてください。
国へ事業の廃止届を提出した場合には、その写しを県および市へ提出してください。
出力50kW以上の場合の手続き(建築物などへの設置されるものを除く)
「全ての太陽光発電施設設置にかかる遵守事項」の他に、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」に基づく「事業概要書」等の提出が必要です。
太陽光発電施設を設置する前に、県および市に「事業概要書・位置図・配置図」等を提出してください。
詳しくは、三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン(外部リンク)をご覧ください。
提出先
- 県への提出先:三重県雇用経済部 新産業振興課 エネルギー政策班
- 市への提出先:亀山市産業環境部環境課環境創造グループ
(亀山市総合環境センター4階)
※詳しくは、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」をご覧ください。
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