太陽光発電施設の適正導入について
公開日 2024年10月03日
更新日 2026年04月13日
1 三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインに基づく届出
平成29年7月1日に施行された「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が、令和8年4月1日に改定されました。
亀山市内に次の対象施設を設置する場合は、ガイドラインに従い事業概要書等を県及び市へ提出してください。
詳細は、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン(外部リンク)」 をご確認ください。
対象施設
- 設備‥‥‥‥太陽光発電施設 (建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く)
- 施設規模‥‥出力10kW以上
※FIT/FIP認定の有無は問いません。
※出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値とします。
※太陽光発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離が100m以内に、当該事業者またはその密接関係者が実施する太陽光発電事業の実施場所がある場合は、それらの出力の値を合算したものとする。
提出先
県への提出先:三重県雇用経済部 新産業振興課 エネルギー政策班
市への提出先:亀山市産業環境部 環境課 環境創造グループ(亀山市総合環境センター4階)
2 亀山市環境保全条例に基づく届出
令和8年1月1日以降、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する場合は、亀山市環境保全条例第2条第6号に規定する「市⾧が特に環境保全上必要と認める行為」に該当するものとして、上記のガイドラインに基づく手続きとは別に、開発行為届出書の提出が必要となりました。
対象となる行為を行おうとする場合は、関係法令等に基づく許可、認可等の申請または届出を行う前に、あらかじめ市長に届け出てその承認を受ける必要があります。
詳しくは、太陽光発電事業者のみなさまへ(重要なお知らせ)(内部リンク)および開発行為(内部リンク)をご覧ください。
対象となる行為
- 出力50kW以上の太陽光発電施設の設置
※FIT/FIP認定の有無は問いません。
※出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値とします。
3 関係法令・ガイドライン等の遵守徹底
太陽光発電事業の実施にあたっては、関係法令及び国・県のガイドライン等の規定を遵守してください。
許可や届出等が必要な場合は、関係機関等に事前相談のうえ、手続きを行ってください。
太陽光発電施設設置に係る関係法令・条例 問合先一覧[PDF:1.48MB]
FIT法および事業計画策定ガイドライン(資源エネルギー庁)
- 外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(屋根置きの場合を除く)
- フェンスの設置義務(屋根置きの場合を除く)
- 保守点検および維持管理を行うこと
- 条例を含む関係法令の規定を遵守すること
- 事業情報について、国(経済産業大臣)に対して正確に提供すること(10kW未満の太陽光発電を行っている方も「事業計画」の提出が必要です。)
- 周辺環境への配慮
- 事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(外部リンク)
事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(外部リンク)
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁)
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(外部リンク)
太陽光発電における自然環境配慮の手引き(外部リンク)
太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)
太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(外部リンク)
廃棄等費用積立ガイドライン(資源エネルギー庁)
4 周辺環境への配慮について
地域住民とのコミュニケーション
太陽光発電施設の設置を計画している場所周辺の地域住民や自治会、水利組合など関係者に対して、計画初期段階から事業計画などを説明し、適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民や関係者に十分配慮して事業を実施してください。
また、周辺の地域住民や自治会、水利組合など関係者から事業に対する要望や苦情などがあった場合は、誠意をもって対応するように努めてください。
設計・施工時の配慮
騒音、電磁波、パネルの反射光、景観への影響、施設内の舗装等による雨水の排水処理などを考慮し、周辺環境へ配慮してください。
発電事業者、保守点検責任者、連絡先などの事業情報を明示した標識を掲示してください。
太陽光発電施設の周囲に柵塀などを設置してください。
保守点検・維持管理について
発電施設の破損等に起因する第三者への被害を防ぐため、発電施設の定期的な巡視や点検に努めてください。
発電施設内の除草などに配慮してください。
発電施設に異常や破損があった場合は、速やかに対処してください。
撤去・処分について
事業終了後の発電施設の管理に際し、適切な措置を講じるとともに、「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」や「廃棄等費用積立ガイドライン(資源エネルギー庁)」を参考に適切な発電設備の撤去および処分に努めてください。
国へ事業の廃止届を提出した場合は、その写しを県および市へ提出してください。
その他
関連リンク
資源エネルギー庁(外部リンク)
再エネガイドブックweb版(資源エネルギー庁)(外部リンク)
三重県雇用経済部新産業振興課エネルギー政策班(外部リンク)
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